日本共産党中央委員会は、北京在住の聴濤学伊佐雅正、深海督弘、酒井誠ら四名が「赤旗」特派員紺野純一同志に加えた反党と党破壊の暴力行為について審議のうえ、中央統制監査委員会の意見もきき、前記四名を重大な党規律違反者として除名処分に付することを決定した。
聴濤 学
聴濤は、九月十九日夜、伊佐、深海、酒井とともに「赤旗」北京特派員紺野純一同志を北京飯店の宿舎に襲い、かれが先頭になって二時間にわたる暴行を加え、右眼球内出血、全身打撲の重傷をおわせた。あまつさえ紺野同志を「修正主義者」とののしり、つかみかかり、宿舎の六階の窓をひらいて「殺してしまえ、窓から放り出「せ」とわめきちらし、危害を加えた。
かれは、わが党の綱領、マルクス・レーニン主義と真のプロレタリア国際主義にもとづく政治路線に反対し、事大主義、教条主義、セクト主義の立場から党中央にひぼうを加え、上級指導機関の指示に抗して北京在住日本人留学生のあいだで党破壊の分派活動を組織してきた。そして今回、「赤旗」特派員として着任した同志にたいして計画的に暴力を加えたのである。これはたんなる規律違反の暴行ではなく、わが党の破壊をめざしたテロ分子の党にたいする重大な破壊活動、反革命テロ活動である。しかもその後も、かれは党機関にたいして、反党テロ活動を当然とする言辞をろうし、まったく無反省の態度をとりつづけている。党はこれらの凶悪な反党破壊活動を緊急に処断して党を防衛しなければならない。
聴濤の行動は、規約前文第三節、第四節、第二条(一)、(二)、(五)、(七)、(九)項、第十四条の(五)項などにたいする重大な違反である。よって、規約第五十九条、第六十条にもとづき、第六十一条(二)項にしたがって除名する。なお、第六十六条にさだめる弁明の機会については、同条にいう「特殊のばあい」として、これをあたえない。
伊佐雅正
伊佐は九月十九日夜、聴濤、深海、酒井とともに、「赤旗」特派員紺野純一同志をその宿舎におそい、全身に重傷をおわせる反革命テロ活動に参加した。かれは事大主義、教条主義、セクト主義の立場から党の政治路線を攻撃し、党中央をひぼうし、指導機関の指示を無視して党破壊の分派活動をおこない、さらに今回「赤旗」特派員にたいする集団暴行に参加するにいたった。しかもその後も、かれは、党機関にたいして、反党テロ活動を当然とする言辞をろうして、まったく無反省の態度をとりつづけている。この行為は、党にたいする重大な破壊活
動であり、規約前文第三、第四節、第二条の(一)、(二)、(五)、(七)、(九)項、第十四条の(五)項などにたいする重大な違反である。よって、規約第五十九条、第六十条にもとづき、第六十一条(二)項にしたがって、除名する。なお、第六十六条にさだめる弁明の機会については、同条にいう「特殊のばあい」としてこれをあたえない。
深海督弘
深海は九月十九日夜、聴濤、伊佐、酒井とともに「赤旗」特派員紺野純一同志をその宿舎におそい、全身に重傷をおわせる反革命テロ活動に参加した。かれは、事大主義、教条主義、セクト主義の立場から、わが党の政治路線を攻撃し、党中央にひぼうを加え、指導機関の指示を無視して党破壊の分派活動をおこなってきたが、今回、さらに「赤旗」特派員にたいする集団暴行に参加するにいたったのである。しかもその後も、かれは、党機関にたいして、反党テロ活動を当然とする言辞をろうして、まったく無反省の態度をとりつづけている。かれの行為は、党にたいする重大な破壊活動であり、規約前文第三、第四節、第二条の(一)、(二)、(五)、(七)、(九)項、第十四条の(五)項などにたいする重大な違反である。よって、規約第五十九条、第六十条にもとづき、第六十一条(二)項にしたがって、除名する。なお、第六十六条にさだめる弁明の機会については、同条にいう「特殊のばあい」として、これをあたえない。
酒井 誠
酒井は九月十九日夜、聴濤、伊佐、深海とともに「赤旗」特派員紺野純一同志をその宿舎におそい、全身に重傷をおわせる暴力行為に参加した。かれは、事大主義、教条主義、セクト主義の立場にたってわが党の政治路線に反対し、党中央をひぼうし、党の指導機関の指示をまもらなかった。そして今回、「赤旗」特派員にたいする集団暴力行為に参加するにいたったのである。このような行為は、わが党にたいする重大な破壊活動であり、規約前文第三、第四節、第二条の(一)、(二)、(五)、(七)、(九)項、第十四条の(五)項などにたいする重大な違反である。よって、規約第五十九条、第六十条にもとづき、第六十一条(二)項にしたがって、除名する。なお、第六十六条にさだめる弁明の機会については、同条にいう「特殊のばあい」として、これをあたえない。