日本共産党資料館

朝鮮の漁船銃撃事件は国際法上も不法行為である

1985年8月3日 立木洋国際部長が発表した日本共産党の見解

七月二十八日未明、石川県小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」がトマン川河口の南東百二の日本海で朝鮮民主主義人民共和国の警備艇に銃撃され、船長が死亡し、同船がだ捕された事件について、日本共産党立木洋国際部長は八月三日、漁業関係者の求めに応じて、次のような日本共産党の見解を発表しました。
(編集部)

 日本漁船が、朝鮮民主主義人民共和国の軍事境界線内に侵入したという理由で朝鮮警備艇に銃撃され、船長が死亡するという重大な事件がおきた。わが党は、公海上に一方的に軍事境界線なるものを引き、この水域内には一般船舶の出入りも許されないという措置自体認めるわけにいかないものであることを当時から表明してきた。ましてや漁船が同水域内にはいったからといって、これを銃撃し、船長を死亡させるなどという行為は、いかなる理由によっても合理化することのできない、国際法上も、人道上も不法行為である。
 わが党は、朝鮮側が、真相をあきらかにするとともに、責任ある措置を講ずるようもとめる。

(「赤旗」八月四日)