日本共産党資料館

日本共産党規約 (第6回党大会、1947年12月)

 日本共産党は、日本の労働者階級の前衛で、またすべての働く人々の利益をまもる政党である。党は科学的社会主義であるマルクス・レーニン主義の理論で指導される。
 党はすべての党員が同じように心から自覚した規律で結ばれ、党の規約を守って固く団結し、統一された意志をもって綱領を実現するために闘う組織である。
 党は日本民族の独立と世界平和を確立するために全力をつくす。党は日本の民主化のために闘い、一切の反動勢力をのぞき、労働者、農民、働く人たちを資本家、地主の搾取と圧迫から解放し、民主主義の最も徹底したかたちである社会主義国家をうち立て、 やがて共産主義社会へと発展させることを終局の目的とする。
 この社会主義国家の中で階級は廃止され、失業と貧困とがなくなり、すべての働く人々の自由と幸福を求める権利がはじめて保証され、人々は能力に応じて働き労働の量と質に応じて報酬を受けることができ、社会の生産力はすばらしく発展する。こうして権力政治の名残りは終りを告げ、労働と科学と文化の豊かな成果がすべての人々のものとなる。
 かくして人々が能力に応じて働き、必要に応じて消費する、輝しい共産主義社会ができるのである。
 日本共産党はこのように日本民族の新しい社会をうち立てるために闘う光栄ある党である。

 第一章 党員の権利と義務

第一条 党の綱領を認めて、党費を規則的に納め、党の一定の組織の中に入って党の活動をするものを党員とする。
第二条 党員の義務は次の通りである。
1、規約をまもり、党の活動に加わって、党の政策や決議を実行しなければならない。
2、労働者、農民、その他勤労大衆の運動に加わり、その中で党の政策や決議を大衆に理解させ、 かつひろめなければならない。
3、マルクス・レーニン主義を学び、自分の意識や理論の向上につとめなければならない。
第三条 党員の権利は次の通りである。
1、規約できめられた党の会合や、党の機関紙(誌)の上で、党の実際的諸問題について、自由な討論をすることができる。
2、規約できめられた会合で党のあらゆる機関にいる人の意見や仕事のやり方を批判することができる。
3、党の機関を選挙したり、機関に選ばれたりする平等な権利をもつ。
4、あらゆる党の機関にたいして自分の意見をのべたり、質問をすることができる。
5、党の会議で自分のことが問題になる場合は、その党員は会議に参加して、弁明や意見をのべることができる。
第四条 入党の手続きは次の通りである。
1、団体加入ではなく、個人が入党する。
2、入党には党員二名の紹介がいる。
3、入党希望者を党に入れるかどうかは、細胞会議の討論によってきめ、地区委員会の承認がいる。ただし最後の確認は中央委員会がおこなう。
第五条 入党者の紹介は良心的でなければならない。またその紹介にたいして紹介者は責任をもたねばならない。
第六条 特別な理由もなく三ヵ月以上党費の納入を怠った者は党から退いたものと認める。

 第二章 党の構成・党内デモクラシー

第七条 党の組織は民主主義的中央集権であって、それは次の通りである。
1、党の指導機関の委員は、すべての党員の直接の選挙、あるいは党員の選んだ代表者によって選挙される。ただし選挙は会議で認めた適当な方法による。
2、党の機関はその機関を選んだ党の組織にたいして定期的に報告しなければならない。
3、厳格な党の規律。少数の意見は多数の意見に従わなければならない。討論は自由であるが、一たん決ったことには直ちに従って決定の通りに実行しなければならない。
4、上級機関の決定には下級機関は絶対に従わなければならない。
第八条 党の機関の順序は次の通りである。
1、党全体では、大会中央委員会
2、地方では、地方党会議―地方委員会
3、府県では、府県党会議―府県委員会
4、地区では、地区党会議一地区委員会
5、細胞群では、細胞群会議―細胞群委員会
6、細胞では、細胞会議―細胞委員会
7、日常活動のための指導機関では、中央委員会―地方委員会―府県委員会―地区委員会―細胞群委員会―細胞委員会
8、大会、会議、委員会は予定された代議員や委員の過半数が出席した場合に成立する。また議事の採決は過半数の賛成によってきめる。
第九条 すべての党の組織は、上級の組織の決定に反しない限り、自主的に行動しなければならない。また下級の党機関は、その活動を上級の機関に報告すべきである。
第十条 党の組織や党の機関の中で党の政策に関するあらゆる問題の自由な討論ができることは、党内デモクラシーにもとずくすべての党員の権利である。この党内デモクラシーにもとずいてこそ正しい自己批判がおこなわれ、かたちだけでない心からの党規律がつよめられる。しかし党の政策についての広い全党的な討論は党の統一をやぶる分派、すなわち個人の意見を中心に私的に仲間をつくって活動する一派をつくらないようにされねばならない。
だから党の全体でおこなう討論は次のような場合にだけ必要である。
1、党の全体でおこなう討論の必要を少くとも数個の地方委員会が認めたとき。
2、中央委員会の中に重要な党の政策について確信をもった多数のものがいないとき。
3、中央委員会の中に確信をもった多数のものがいても中央委員会が党内の広い討論でその政策の正しさをしらべてみる必要があると認めたとき。

 第三章 中央の党機関

第十一条 党の最高機関は大会である。大会は中央委員、同候補、統制委員および府県の組織から選ばれた代議員からなる。 定期大会は一年に一回開き、臨時大会は、中央委員会または最近の党大会で代表された党員総数の三分の一以上の要求があったとき、中央委員会がこれを招集する。党大会の招集と議事の日程はおそくとも大会の一ヵ月前に知らせなければならない。ただし臨時大会の場合にはその期間をちじめることができる。
 大会代議員を選ぶ割合は中央委員会で定める。
第十二条 大会のしごとは、
1、中央委員会や統制委員会の報告をきいて討論の上適当な決定をする。
2、次の大会までの党の根本方針を立てる。
3、党の綱領、規約をかえる。
4、中央委員、同候補、統制委員を選ぶ。
5、大会の議事細則は別にきめる。
第十三条 中央委員会は、大会から大会までの間、党を代表する最高の機関で、その仕事は次の通りである。
1、 他の政党やその他の団体と交渉するとき党を代表する。
2、党のあらゆる活動を指導し、中央のいろいろな機関を組織する。
3、中央のあらゆる機関紙(誌)の編集部を任命する。
4、中央の財政を管理する。
第十四条 中央委員会は二ヶ月に一回以上開く。
第十五条 中央委員会は四ヶ月に一回以上総会を開き、中央委員候補は評議権をもって総会に出席する。
第十六条 政治局、書記局の局員および書記長は中央委員会総会で中央委員の中から選ばれる。
第十七条 中央委員会には
1、政治的活動および党の全般にわたる方針をきめるための政治局
2、中央委員会政治局できめたことを実行したり、日常の問題を処理するための書記局
3、組織活動の全体を指導するための組織活動指導部を設ける。
第十八条 中央委員会の中には党の政策を実行する専門的な計画を立てるための専門部をおく。 専門部は書記局の統制下に活動する。
第十九条 中央委員会は、大会のない間の最高機関であるから中央委員、同候補には十分信頼できる同志を選ぶ。(その数は中央委員二十五名以内、候補十名以内とする)中央委員会は自分のした仕事の報告を定期的に党の組織に報告しなければならない。
第二十条 中央委員が欠員になったときは、中央委員候補の中からおぎなうが、このことは中央委員会総会でおこなう。
第二十一条 統制委員会は、党の権威と、党が人民解放のために闘う前衛としての団結と統一を保つためにもうけられる。党を道徳的にまたは暴力的に破壊しようとする内外の敵から守るためには、全党員が党の防衛に協力し、日常の行動において党の規律をまもらねばならない。故に統制委員会は、全党組織にたいしてかかる指導をおこない、党内の問題を取扱うには階級的忠実さと同志的愛情によってその任務を果さなければならない。統制委員には試練ずみの党員が十名以内選ばれ、次の仕事をする。
1、大会や中央委員会の決議がどのように実行されたかを監督する。
2、地方の党機関の活動ぶりをしらべる。
3、党規律の違反を防ぎ、規律を保ちこれを強める。
4、中央の問題となった規律違反の問題を審査する。
 統制委員会は一ヵ月に一度以上定期的に総会を開く。 総会で互選により常設委員会を設け、日常的な事務を処理させる。 重要問題の討議のため必要に応じて統制委員会と政治局の合同会議をもつことができる。
第二十二条 中央委員会は大会から大会までの間の急を要する党の基本政策を討論するために、地方の党組織の代表者を集めた全国協議会を招集することができる。
第二十三条 全国協議会は中央委員として自分の任務をはたさない者をやめさせ、中央委員候補から補充することができる。ただし中央委員をかえるのは、大会で選ばれた中央委員の五分の一以下とする。全国協議会は大会で選んだ候補の中から中央委員を補充して同時にこれと同数の新中央委員候補を選ぶ。
第二十四条 全国協議会の決議は中央委員会の確認がいる。ただし中央委員をかえること、新中央委員候補の選出は、中央委員会の確認を必要としない。
 全国協議会の決議は中央委員会の同意があれば、全党の組織にとって義務的なものとなる。

 第四章 地方の党機関

第二十五条 全国をいくつかの地方に分けて、政治的経済的事情の共通ないくつかの地方の党活動を強力に指導するために地方委員会をおく。
第二十六条 地方党組織の、最高機関は地方委員会の招集する地方党会議で、地方委員、同候補、府県から選ばれた代議員から成り、これには中央委員会の代表が加わる。 代議員を選ぶ割合は地方委員会できめる。 定期の地方党会議は一年一回開き、臨時の地方党会議は地方委員会の決議、または地方委員会の中の三分の一以上の府県委員会の要求があったときに開く。
第二十七条 地方党会議の仕事は
1、地方委員会の仕事の報告を聞いてこれに適当な決定を与える。
2、中央委員会の方針にもとずいて、地方の実情にかなった活動方針を立てる。
3、地方の党員数に応じて十名から二十名までの指導の力があり、信頼できる地方委員と、この半数以下の候補を選ぶ。 この委員は中央委員会の承認がいる。
第二十八条 地方委員会総会は三ヶ月に一回以上開き地方委員および地方委員候補が出席する。 地方委員に欠員ができた場合には、地方委員会総会で地方委員候補の中からおぎなう。
第二十九条 地方委員会は一ヵ月一回以上開き、地方の活動を指導し、地方の党機関紙(誌)の編集部の任命や、地方財政の管理をする。また日常の活動のために常任委員若干名を選ぶ。
第三十条 地方委員会の常任委員会は議長一名を互選する。
第三十一条 地方委員会内に実際的な活動のために専門的な計画を立てる専門部を設けることができる。ただしその種類は地方の事情によってきめる専門部は常任委員会の統制下に仕事をする。

 第五章 府県の党機関

第三十二条 府県の党組織の最高機関は、府県委員会が一年に一回以上招集する府県党会議で、府県委員、同候補および地区から選ばれた代議員からなる。代議員を選ぶ割合は府県委員会で決める。臨時の会議は府県委員会の決議や、府県委員会の中の三分の一以上の地区委員会が要求したときに開く。
第三十三条 府県党会議の仕事は
1、府県委員会の仕事の報告を聞いて、これに適当な決定を与える。
2、中央委員会、地方委員会の方針にもとずいて活動方針を立てる。
3、府県の党員数に応じて五名から十名までの指導の力があり、人格のすぐれた府県委員と、この半数以下の候補を選ぶ。 この委員は中央委員会の承認がいる。
第三十四条 府県委員会総会はすくなくとも三ヶ月に一回以上開き、府県委員および府県委員候補が出席する。 府県委員に欠員ができた時はこの総会で府県委員候補の中からおぎなう。
第三十五条 府県委員会は一ヵ月一回以上定期に開き、府県内の活動を指導したり、府県の党機関紙(誌)の編集部の任命や府県委員会の財政の管理をする。
第三十六条 府県委員会は日常の仕事をするために府県委員の中から数名の常任委員と一名の委員長を互選する。
第三十七条 府県委員会内に実際的な活動のために専門的な計画を立てる専門部を設けることができる。ただしその種類は府県の事情によってきめる。
 専門部は常任委員会の統制下に仕事をする。

 第六章 地区の党機関

第三十八条 一府県を必要によっていくつかの地区にわける。
第三十九条 地区の党組織の最高機関は地区委員会が一年に二回以上招集する地区党会議である。 臨時の地区党会議は地区委員会の決議または、その地区の中の三分の一以上の党員の要求があった時に招集される。
第四十条 地区党会議の仕事は
1、地区委員会の報告を聞いてこれに適当な決定を与える。
2、府県委員会の方針にもとずいて、活動方針を立てる。
3、地区の党員数に応じて実際に地区の党活動を指導できる。人格のすぐれた地区委員を五名から十名まで選ぶ。この委員は府県委員会の承認がいる。
第四十一条 地区委員会は地区の党機関紙(誌)の編集部の任命、地区の財政管理、その他地区の党活動を指導して
1、細胞群に活動の方針や指令を与える。
2、地域的な闘争を組織する。
3、細胞のない所や工場に新しい細胞をつくるための仕事をする。
4、地区委員会は委員長一名を互選する。
第四十二条 地区委員会内には府県委員会の同意をえて、実際的活動のための専門部または係を設けることができる。

 第七章 基本組織

第四十三条 日本共産党の基本組織は細胞である。細胞は工場、鉱山、経営、事務所、農村、漁村、学校、町内等に三名以上の党員があるときつくられる。細胞をつくるには地区委員会がこれを認めることが必要である。
第四十四条 細胞の仕事は次の通りである。
1、党費を集めること。
2、党の機関紙(誌)を党員にくばり、自分のまわりの党員でない人の間にもひろめること。
3、自分のまわりの大衆とのつながりを絶えず強め、常に大衆闘争の先頭に立って闘う。
4、規則的に細胞会議を開いて、政治、経済、文化、生活上の問題を討論して、これらの問題にたいする細胞の活動方針をきめ、これを実行する。
5、細胞の新聞を出して細胞の活動を自分たちのまわりに知らせ、細胞員の立派な行いや親切な行いを実際に見せて、まわりの人を党に入れる。同時に新党員の政治的教育をおこなう。
第四十五条 細胞の最高機関は、細胞会議であるが
1、細胞員の少ないときは全員が出席し、
2、細胞員が多かったり各職場に別れているときは職場班の代表が出席する。
第四十六条 細胞は日々の仕事をするために細胞員の数にしたがって十名以下の細胞委員を選ぶ。この委員の任期は原則として半年までであるが、再び同じ人を選んでもよい。
この委員には指導力もあり、またまわりの大衆から信頼のある人を選ぶ。 細胞委員は細胞委員会をつくり活動の状態を細胞会議に報告しなければならぬ。甘名以下の細胞では細胞委員会はおかずに、若干の書記を選んでこの書記が細胞委員会と同じ仕事をする。
第四十七条 同じ地域に三つ以上の細胞がある場合には、地区委員会の活動を強めるために、細胞群をつくることができる。
第四十八条 細胞群は必要に応じて、総会または一定の割合で選ばれた細胞代表の会議を開いて活動の方針を立て、日常活動のための委員若干名を選ぶ。

 第八章 党員グループ

第四十九条 労働組合、農民団体、青年組織、協同組合、文化団体等の大衆団体の中に三名以上の党員のある場合は党員グループをつくる。大衆団体の中の党員グループは、その団体の規約の制限の中で活動しつつ党の影響をその団体の中につよめ模範的積極的活動によって団体員の信頼をえなければならない。党員グループは日々の活動のために指導部を選ぶ。
第五十条 同じ団体内の党員グループは、それぞれの団体の区分に従って中央・地方・府県・地区にグループ指導部をもち、上から下への指導をする。同時に中央・地方・府県・地区グループ指導部は、それぞれ中央・地方・府県・地区委員会に従属し、その党機関の決定に従う。
第五十一条 各グループ指導部は、
1、 それぞれの段階に応じた大衆団体の執行機関にいる党員
2、右の機関の下部組織の党員グループ指導部または細胞の代表者
3、各段階のグループを指導する党機関の代表者
の三者によって構成される。
第五十二条 各大衆団体のグループ活動を結合し、さらに党の独自的活動とこれらグループの活動とを結合させ、全体として党の方針の下に統一するために中央・地方・府県・地区のそれぞれの段階において党機関とそれぞれのグループ指導部との合同会議をもつ。

 第九章 規律違反にたいする処分

第五十三条 党の統一をやぶり党員として二心ある行動、任務を勝手にすててしまうこと、勝手に個人的な仲間をつくって争うこと、党を割ってしまうやり方、これらすべての間違ったやり方にたいして遠慮なく闘い、党の規律をまもるのは全党員、全党組織の重要な任務である。
第五十四条 討論の後にいったん決ったことは、ただちにまた確実に実行しなければならない。党機関の決議を意識的に実行しなかったり、党員の正式の会議で出席者の三分の二以上の多数から規律に反すると認められた行いについては次のような罰がある。
 細胞にたいしては警告および全細胞員の再登録(組織の解散)、党員個人にたいしては、警告、訓戒、機関から一時ひかせること、活動の制限、除名。
第五十五条 党員を除名することは最も重い罰であるから、除名の審議は十分慎重でなければならない。そのためには次のようにする。
1、わずかな過失や悪意のない行いをした者にたいしては、教育や勧告によって再び過ちのないようにすべきである。
2、除名される党員にたいする除名の理由に根拠があるかどうか同志的に綿密な討議をすることが絶対に必要である。
3、除名の問題はまず細胞で討論するが、その決定は上級機関の意見を聞いた後にする。
4、除名は地区委員会、府県委員会、中央委員会、統制委員会で確認された場合にはじめて効力がうまれる。
第五十六条 除名された党員で除名に不服な者は、除名の通知を受けて後二週間以内に上級の党機関に除名の不服の知らせをすることができる。
第五十七条 その処分に不服であるという知らせをうけた党機関はできるだけ早くその問題をしらべて、その結果を本人や除名をした機関に通知しなければならない。
第五十八条 中央委員が党の規律に反して変心し、党を裏切ったり、分派をつくったときは、中央委員会はその中央委員をやめさせ、または事情によっては党から除名する。ただしこの除名は中央委員会総会で出席者の三分の二以上の投票によってきめる。
第五十九条 地方委員の規律に反したものの処分は地方委員会総会でこれと同じようにあつかう。府県委員の規律に反した者の処分は府県委員会総会で、地区委員の場合は、地区委員会でこれと同じようにする。

 第十章 党の資金

第六十条 党の資金は党費、寄附金、党の事業からはいる収入である。
第六十一条 党にたいする寄附金は寄附のための条件をつけない浄財でなければならない。
第六十二条 党費は定ってはいる収入の一パーセントである。定った収入のない人の党費は府県委員会で適当にきめる。

 附 則

 各町村などでは、対外的な名まえとして、細胞、地区委員会等の代りに、支部といってもよい。