日本共産党資料館

日本共産党規約 (第12回党大会、1973年11月17日一部改定)

(太字下線部が第11回党大会時からの変更部分、[……]は削除部分)

前 文

(1)日本共産党は、日本の労働者階級の前衛部隊であり、労働者階級のいろいろな組織のなかで最高の階級的組織である。

 党は、自発的意志にもとづき、自覚的規律でむすばれた共産主義者の、統一された、たたかう組織である。

 党の目的は、日本の労働者階級と人民を搾取と抑圧から解放するために、アメリカ帝国主義と日本独占資本の支配とたたかい、人民の民主主義革命とひきつづく社会主義革命をへて、日本に社会主義社会を建設し、それをつうじて高度の共産主義社会を実現することにある。

 党は、人類の科学的成果を総括してマルクスとエンゲルスがうちたて、レーニンが発展させ、その後の国際共産主義運動の前進によってゆたかにされた科学的社会主義、すなわちマルクス・レーニン主義を理論的基礎とする。

 党はこの理論にもとづいて、日本の情勢と人民大衆の闘争を分析し、労働者階級をはじめとする人民解放のための日本革命の理論と実践を自主的かつ創造的に発展させる。

 党は、あらゆる理論軽視に反対し、つねに理論と実践をむすびつけ、党の理論的・思想的活動をつよめる。

 党はつねにマルクス・レーニン主義の革命的真髄を擁護し、修正主義、教条主義、セクト主義などのあらゆるかたちの「左」右の日和見主義とたたかう。

 党は、「万国の労働者、被抑圧民族団結せよ」のプロレタリア国際主義と真の愛国主義とを統一した自主独立の立場を堅持し、独立、平等、内部問題不干渉、国際連帯の原則にもとづいて、国際共産主義運動の団結、世界の労働者階級、被抑圧民族の不断の連帯をつよめるために努力する。国際共産主義運動の潮流のなかに大国主義的偏向が存在しわが国の革命運動への干渉とこれに追随する事大主義的思想と行動がある場合には、それらと断固たたかう。

(2)きたるべきわが国の革命は、党と労働者階級をはじめとする幾百千万の人民大衆の歴史的事業である。党の任務は、[……]人民大衆の真の利益を擁護し、人民解放のこの事業達成のために先進的役割をはたすことにある。党員はふかく人民大衆のなかにはいって活動し、党と大衆のむすびつきをひろめ、つよめなくてはならない。

 党は、科学的社会主義の社会発展の理論にみちびかれて情勢を分析し、大衆の状態と要求、敵味方の力関係などをただしく判断して、党の方針と政策をつくりあげる。党はそれを宣伝、組織活動をつうじて大衆自身のものとし、その実現のために大衆とともにたたかう。その実践のなかで党の方針と政策のただしさを検証し、教訓をひきだす。

 党の活動と指導は、切実な人民の利益を尊重し、社会的階級的道義と道理にかない、節度あるものでなくてはならない。

 党は、革命の事業を成功させる保障である党の拡大強化と統一戦線の結集、発展のために奮闘する。

(3)日本共産党の組織原則は、民主主義的中央集権制である。

 党内民主主義の保障は、党員および党組織の積極性と創意性をたかめ、自覚的な規律をつよめるとともに、党内のゆたかな意見と経験を集約し、個人的指導を排して集団的指導を実現し、党の指導力をたかめるためにかくことができない。

 しかし、このような党内民主主義が、党の中央集権制と正しく統一されてこそ、党は、団結をつよめ、強力な実践力を発揮することができる。

 決定にたいしては、少数は多数にしたがい、下級は上級にしたがい、積極的にこれを実行しなくてはならない。

 党員は、党内民主主義を無視し党員の創意性をおさえる官僚主義や保守主義とたたかうとともに、集中的指導をよわめる無原則的な自由主義や分散主義とたたかわなくてはならない。

 党の指導原則は、集団的な知恵と経験にもとづく集団指導と個人責任制の結合である。

(4)民主主義的中央集権制にもとづき、党員の自覚と厳格な規律による全党の統一と団結こそは、党の生命であり勝利の保障である。したがって、すべての党員は、いかなる場合にも党の統一をかたく守らなくてはならない。意見がちがうことによって組織的な排除をおこなってはならない。また党規律をみだし、決定を実行せず、統一をやぶり、派閥をつくり、分派活動をおこなうことは、党を破壊する最悪の行為である。党の政治方針や組織原則をそこなうような行動はゆるされない。

 党の規約は、党活動と党生活の基準であり、すべての党員は規約を尊重し、これを軽視したり、無視したりしてはならない。党員は、全党の利益を個人の利益の上におき、だれでも党の上に個人をおいてはならない。

(5)党と人民の歴史的事業をなしとげるためには、党はその活動の成果を正しく評価するとともに、欠陥とあやまりを軽視せず批判と自己批判の方法をもってそれを克服し、党と人民の教訓としなくてはならない。しかし欠陥とあやまりの克服にさいしては、清算主義におちいらぬように注意し、また批判は打撃的方法によらず同志的にたがいに相手をたかめるように、おこなわなくてはならない。政党でも、個人でも、その活動のなかに欠陥とあやまりはさけられない。同じあやまりをくりかえしておかさず、重大なあやまりをおかさぬことが、敵にたいする勝利のため必要である。

 日本共産党は、わが労働者階級の前衛としてのほこりと自覚をもって、かがやかしい共産主義の終局の勝利を確信し、あらゆる困難にうち勝って、断固として敵とたたかう戦闘的精神をもたなければならない。敵に屈服し、または敵の陰謀におちいり、党と階級の利益を裏切るような行為は、共産党員としての最大の恥辱であり、最大の犯罪である。党員は学習と修養にはげみ、つねに言行を一致させ、創意をもって、積極的に行動し、誠実に謙虚に、忍耐づよく活動しなくてはならない。

(6)日本共産党とすべての党員は、日本革命に責任を負う自主独立の党、その一員としての立場を堅持し、党の革命的伝統と戦闘的精神をうけつぎ、つねに日本人民とともにすすみ、日本民族のすぐれた歴史的遺産をうけつぎつつ、独立、民主、平和、中立、生活向上の新しい日本のためにたたかい、かがやかしい社会主義と共産主義の実現にむかって奮闘しなくてはならない。

第1章 党員

 第1条 党の綱領と規約をみとめ、党の一定の組織にくわわって活動し、[……]規定の党費をおさめるものは党員となることができる。

 第2条 党員の義務は、つぎのとおりである。

(1)全力をあげて党の統一をまもり、党の団結をかためる。

(2)党の政策と決定を実行し、党からあたえられた任務をすすんでおこなう。

(3)大衆のなかではたらき、大衆の利益をまもって大衆とともにたたかい、党の政策と決議を大衆に宣伝し、党の機関紙や文献をひろめ、大衆を組織し、党員をふやす。

(4)マルクス・レーニン主義の理論と党の諸決定の学習につとめ、自己の理論的、思想的、政治的水準をたかめる。

(5)地位のいかんにかかわらず、党の規約と規律をかたくまもる。たえざる修養によって高い品性を身につける。

(6)批判と自己批判によって、党活動の成果とともに欠陥とあやまりをあきらかにし、成果をのばし欠陥をなくし、あやまりをあらため、党活動の改善と向上につとめる。

(7)党にたいして誠実であり、事実をかくしたりゆがめたりしない。

(8)敵の陰謀や弾圧にたいし、つねに警戒し、党と人民の利益を傷つけるものとは積極的にたたかう。

(9)党の内部問題は、党内で解決し、党外にもちだしてはならない。

 第3条 党員の権利はつぎのとおりである。

(1)党の会議や機関紙で、党の政策にかんする理論上・実践上の問題について、討論することができる。

(2)党の政策と活動について提案をおこなうことができ、創意をもって活動する。

(3)党内で選挙し、選挙される権利がある。

(4)中央委員会にいたるまでのどの級の指導機関にたいしても質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。

(5)党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。

(6)党の決定に同意できないことがあるばあいには、自分の意見を保留し、また指導機関にたいし、自分の意見を提出することができる。ただしそのばあいも、その決定を無条件に実行しなくてはならない。

(7)自己にたいして処分の決定がなされるばあいには、その会議に出席することができる。

 第4条 すべての党員は、第2条にさだめてある党員の義務を誠実にまもり、第3条にさだめてある党員の権利をおかしてはならない。これらの義務をまもらず、また権利を尊重しないものは批判され、教育される。

 第5条 18歳になった日本人は、党員になることができる。入党を希望するものは、党員2名の推薦をうけて、入党を申込む。

 入党の許可は党員候補として個別的におこない、原則として基礎組織(支部と呼称する)で審議したうえで決定し、地区委員会の承認をうける。

 党員候補は、党の綱領、規約についての教育、党活動についての初歩的な教育をうけ、党員とともに活動し、責任をともにする。ただし決議権をもたない。

 特殊な事情のもとでは、地区委員会以上の指導機関は、直接入党を許可することができる。

 第6条 党員候補の期間は労働者、貧農は5ヶ月、その他のものは8ヶ月とする。

 基礎組織は、候補期間のすぎたものについて党員とすることの可否を個別的に審査したうえでできるだけすみやかに決定し、地区委員会の承認をうける。

 審査において、適格とみとめられないものは、さらに党員候補期間を延長するか、または入党をとりけす。

 第7条 他の政党の党員は、原則として同時に共産党員であることができない。

 他党の党員であったものを入党させるばあいには、その普通党員であったものは、党員2名(そのうち1名は3年以上の党歴をもつ党員)の推薦をうけ、都道府県委員会の承認をうける。その幹部党員であったものは、党員2名(そのうち1名は5年以上の党歴をもつ党員)の推薦をうけ、中央委員会の承認をうける。

 第8条 党員が入党希望者を推薦するばあいには、入党希望者の思想、資質および経歴について党組織に説明し、推薦に責任をもたなくてはならない。また推薦人は、入党希望者にたいし、党員としての自覚と決意をかためさせなくてはならない。

 党組織は、これにたいし、すみやかに適切な指導をあたえなくてはならない。

 第9条 いちじるしく反社会的、反階級的で、党の純潔をけがすものは入党させることができない。

 第10条 党員がはたらく場所または住所をかえるときは、所属する基礎組織にすみやかに転籍の手続きをしなくてはならない。各級機関の転籍の処理は、中央委員会のべつにさだめる規定により、すみやかにおこなわなければならない。

 第11条 党員は離党することができる。党員が離党したいときは、基礎組織または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。基礎組織または党の機関は、その事情を検討し、会議にかけ、離党をみとめ、1級上の指導機関に報告する。

 第12条 党組織の努力にもかかわらず、6ヶ月以上党生活にくわわらず、また6ヶ月以上党費をおさめないものは、党会議(総会)に出席する権利をみとめず、あるいは除籍することができる。

 党組織が党員の資格に欠けているとみとめた党員にたいしては、本人と協議したうえで、除籍することができる。

 党組織が、党員の除籍をおこなうばあいには、事情をくわしく調査して慎重におこない、1級上の指導機関に報告し、その承認をうける。

 第13条 離党したもの、および除籍されたものが再入党を希望するときは、第5条の規定にしたがう。ただし推薦人のうち1名は、離党または除籍後の活動をしっている党員であることを必要とし、2級上の指導機関が決定する。

 除名されたものの再入党は、中央委員会が決定する。

第2章 組織原則と組織構成

 第14条 党の組織原則は、民主主義的中央集権制である。その内容はつぎのとおりである。

(1)党の各級指導機関は、選挙によってつくられる。

(2)党の指導機関は、それを選出した党組織にたいして、その活動を定期的に報告する。

(3)党の指導機関は、つねに下級組織と党員の意見や創意をくみあげ、その経験を研究、集約し、提起している問題をすみやかに処理する。

(4)党の下級組織は、その上級の指導機関にたいし、その活動を定期的に報告するとともに、その意見を上級機関に反映する。

(5)党の決定は、無条件に実行しなくてはならない。個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全国の党組織は、党大会と中央委員会にしたがわなくてはならない。

(6)党の指導原則は、集団指導と個人責任制の結合である。重要な問題は、すべて集団で決定し、個人が分担した任務については、創意を発揮し、責任をはたす。

 第15条 党組織は、地域と生産(経営)にもとづいて組織するのが原則である。

 第16条 党組織の階級構成は、労働者の比重を不断にたかめなくてはならない。指導機関の構成もまたおなじである。

 第17条 全国組織の最高機関は、党大会であり、党大会から党大会までの指導機関は、中央委員会である。

 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議であり、党会議から党会議までの指導機関は、都道府県委員会である。

 地区組織の最高機関は、地区党会議であり、党会議から党会議までの指導機関は、地区委員会である。

 基礎組織の最高機関は、基礎組織の党会議または総会であり、党会議(総会)から党会議(総会)までの指導機関は、基礎組織の委員会(支部委員会)または基礎組織の長(支部長、副支部長)である。

 第18条 あたらしく基礎組織および地区組織をつくったり、地区組織の管轄をかえたりするばあいは、上級の指導機関に申請し、その許可をうけなくてはならない。

 都道府県委員会は、中央委員会の承認にもとづき、いくつかの地区にわたるひろい地域(大都市など)に、統一された活動と指導を調整するため、それらの地区委員会によって選出された補助指導機関(――市委員会など)をおくことができる。

 また、都道府県委員会および地区委員会は上級の指導機関の承認にもとづき、いくつかの基礎組織がある経営などや、地域(区、市、町、村など)に、統一された活動と指導を調整するため、それらの基礎組織の指導機関によって選出された補助指導機関(――委員会、――区、市、町、村委員会など)をおくことができる。

 これらの補助指導機関は、地区委員会および都道府県委員会を補助するもので、これにかわることはできない。

 特殊な事情のもとでは、中央委員会は、これらの補助指導機関を地区委員会または都道府県委員会に準ずるものとすることができる。

 第19条 党の各級指導機関は、党大会と各級党会議で選出される。選挙は選挙人の意志がじゅうぶん表明されるようにしなくてはならない。

 選挙人は自由に候補者を推薦することができる。党の各級指導機関は、次期委員会を構成する候補者を推薦する。候補者は政治的品性、能力、経歴について選挙人によってじゅうぶん審議されなくてはならない。

 選挙は無記名投票による。表決は、候補者名簿一人一人についておこない、名簿全体について一括して表決してはならない。

 第20条 国際的な性質および全国的な範囲で決定すべき問題は、中央機関で統一的に処理する。地方的な性質および地方的に決定すべき問題は、その地方の実情におうじて、都道府県機関と地区機関で自主的に処理する。

 下級組織の決定は、上級機関の決定とくいちがってはならない。

 第21条 党の政策と指導をただしくするためには、党員と党組織は、その意見を上級機関に反映しなくてはならない。また党の上級機関が、決定をおこなうときには、これらの意見を積極的にくみあげなくてはならない。

 党の政策問題について、下級組織は、党の組織内で討論をおこない、その上級機関に自分の意見を提出することができる。ただし、上級機関が決定したのちは、それにしたがい、実行しなくてはならない。

 もし、上級機関の決定が、下級組織の実情にあわないとみとめたばあいには、下級組織は上級機関にその決定の変更をもとめることができる。ただし、上級機関がなおその決定の実行をもとめたばあいには、下級組織は無条件にこれを実行しなくてはならない。

 全党の行動を統一するためには、国際的・全国的性質の問題について、中央機関の意見に反して、下級組織とその構成員は、勝手にその意見を発表したり、決議してはならない。

 第22条 党の基本的な問題について、全党討議を特別に組織するのはつぎのばあいである。

(1)3分の1以上の都道府県組織によって、その必要がみとめられたばあい。

(2)中央委員会の内部に確信をもつ多数が存在しないばあい。

(3)中央委員会の内部に、一定の見地にたつ強固な多数があっても、中央委員会がその政策のただしさを全党的に検討する必要をみとめたばあい。

 この全党討議は、中央委員会の指導のもとにおこなう。

 第23条 党の各級指導機関は、重要な決定をするにあたって下級組織の意見をきき、また決定をただしく党内に理解させ、あるいは党活動の経験を交流、総括するために、活動者会議をひらくことができる。

 この活動者会議は、問題の性質にしたがい、特定分野の活動者会議とすることができる。

 第24条 党の各級指導機関は、必要な専門部や専門委員会その他の機構をつくることができる。

第3章 中央組織

 第25条 党大会は、中央委員会によって招集され、3年以内に1回ひらかれる。特殊な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。党大会は、中央委員、准中央委員[……]および代議員によって構成される。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも3ヶ月前に全党にしらせる。

 中央委員会が必要とみとめて決議したばあいと、党員総数の3分の1、または都道府県組織の3分の1が、その開催を要求したばあいには、3ヶ月以内に臨時大会をひらく。

 党大会は、全党の意志が代表されるようにしなくてはならない。党大会は、代議員の過半数の出席によって成立する。

 党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員[……]は評議権はもつが、決議権をもたない。

 第26条 党大会は、つぎのことをおこなう。

(1)中央委員会[……]の報告を審議し、その当否を確認する。

(2)党の方針と政策を決定する。

(3)党の綱領、規約をかえることができる。

(4)中央委員会[……]を選出する。中央委員、准中央委員[……]は8年以上の党歴が必要である。

 第27条 中央委員会は、党大会からつぎの党大会までのあいだ、党大会の決議を実行し、党の全活動を指導する。

 第28条 中央委員会は、前条の規定にもとづき、主としてつぎのことをおこなう。

(1)対外的に党を代表する。

(2)党の方針と政策を、全党の実践によってたしかめ、さらにただしく発展させる。

(3)必要におうじて、中央の党機構をつくる。

(4)下級組織を点検し、指導するため、中央委員会の代表および組織者を派遣する。

(5)党の理論活動を強化し、マルクス・レーニン主義の理論と党の諸決定の学習を指導する。

(6)幹部を系統的に調査・教育・管理し、全党的立場でただしく配置する。中央委員会の必要におうじて、下級組織の委員として選出されたものを移動配置することができる。

(7)党組織を防衛するために必要な措置をとることができる。

(8)党の財政および資金を管理する。

 第29条 中央委員会総会は、1年に2回以上ひらく。中央委員の3分の1以上の要求があったときは中央委員会総会をひらかなくてはならない。准中央委員は、評議権をもって中央委員会総会に出席する。

 第30条 中央委員に欠員ができたときには、中央委員会は、准中央委員のなかからおぎなうことができる。

 特殊な事情のもとでは、中央委員会は、准中央委員を中央委員とすることができる。

 第31条 中央委員会は、中央委員会議長1名を選出し、中央委員会幹部会と幹部会委員長1名を選出する。また、幹部会副委員長および准幹部会委員を選出することができる。

 第32条 中央委員会幹部会は、中央委員会総会からつぎの中央委員会総会までのあいだ中央委員会の職務をおこなう。

 幹部会は常任幹部会をおく。幹部会は、その指導のもとに中央の日常活動を持続的に処理するため、書記局をもうけ書記局員を任命する。書記局の責任者は、幹部会委員のなかから選出する書記局長である。幹部会は、中央機関紙の編集委員を任命する。

 第33条 中央委員会は、統制委員を任命し、統制委員会を設け、つぎのことを処理する。

(1)党員と党機関が規約と規律をまもっているか、いないかを点検し、その違反事件について責任をとい、党の規律をつよめる。

(2)除名その他の処分についての各級党組織の決定にたいする党員の訴えを審査する。

 各級の党組織は、規律の違反とその処分について、つねに中央委員会に報告しなくてはならない。

 第34条 中央委員会は、監査委員を任命し、監査委員会を設ける。監査委員会は、中央機関の会計とそのいとなむ事業と財産を監査する。また必要に応じて地方党機関の会計の監査をすることができる。その監査についてはべつに規定をもうける。

 第35条 中央委員会は、名誉役員や顧問をおくことができる。中央委員会が、名誉役員や顧問をおくときは、大会に報告し承認をうける。

 第36条 中央委員会は、その指導をつよめるために、地方に中央委員会の代表機関をおくことができる。

 中央委員会は、中央機関の方針をその地方にただしく具体化するために、また闘争の統一をはかり、経験を交流するために、数個の都道府県組織によって協議会をひらくことができる。

 [……]

第4章 都道府県組織

 第37条 都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、1年6ヶ月以内に1回ひらかれる。都道府県党会議は都道府県委員、准都道府県委員および代議員によって構成される。都道府県委員会が必要とみとめて決議したばあいと、党員総数の3分の1の要求があったばあいには、臨時党会議をひらく。

 都道府県党会議は、代議員の過半数の出席によって成立する。

 都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は都道府県委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第38条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。

(1)都道府県委員会の報告を審議し、その当否を確認する。

(2)党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化し、都道府県の方針と政策を決定する。

(3)都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。都道府県委員、准都道府県委員は、4年以上の党歴が必要である。

(4)党大会の代議員を選出する。

 第39条 都道府県委員に欠員ができたときには、都道府県委員会は、准都道府県委員のなかからおぎなうことができる。

 特殊な事情のもとでは、都道府県委員会は、准都道府県委員を都道府県委員とすることができる。

 第40条 都道府県委員会は、中央機関の決定をその地方に具体化し、都道府県党会議の決定を実行し、都道府県の党活動を指導する。

 第41条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要なばあいは、副委員長をおくことができる。

 常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。

 都道府県委員、准都道府県委員および委員長(副委員長)は、選出されたのち中央委員会の承認をうける。

 第42条 都道府県委員会は、その指導をつよめ、数地区の共同闘争を組織し、また相互の経験を交流するため、地区協議会をひらくことができる。

 第43条 都道府県委員会は、名誉役員や顧問をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員や顧問をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。

第5章 地区組織

 第44条 地区党会議は、地区委員会によって招集され、1年6ヶ月以内に1回ひらかれる。地区党会議は、地区委員、准地区委員および代議員によって構成される。地区委員会が必要とみとめて決議したばあいと、党員総数の3分の1の要求があったばあいには、臨時党会議をひらく。

 地区党会議は代議員の過半数の出席によって成立する。

 地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第45条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。

(1)地区委員会の報告を審議し、その当否を確認する。

(2)上級機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。

(3)地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。地区委員、准地区委員は、2年以上の党歴が必要である。

(4)都道府県党会議の代議員を選出する。

 第46条 地区委員に欠員ができたときには、地区委員会は、准地区委員のなかからおぎなうことができる。

 特殊な事情のもとでは、地区委員会は、准地区委員を地区委員とすることができる。

 第47条 地区委員会は、上級機関の決定をその地区に具体化し、地区党会議の決定を実行し、地区の党活動を指導する。

 第48条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要なばあいは、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。

 地区委員、准地区委員および委員長(副委員長)は、選出されたのち都道府県委員会の承認をうける。

 第49条 地区委員会は、その指導をつよめ、数基礎組織の共同闘争を組織し、またたがいに経験の交流をはかるため、基礎組織の協議会をひらくことができる。

第6章 基礎組織

 第50条 工場、鉱山、船舶、その他の経営、町、村、学校などに、3人以上の党員がいるところでは、基礎組織(支部)をつくる。

 党員が3人にみたないときは付近の基礎組織にはいるか、または基礎組織準備会(支部準備会)をつくる。

 第51条 基礎組織(支部)は、基礎組織の委員会(支部委員会)を選出する。基礎組織の委員会は、基礎組織の長(支部長、副支部長)を選出する。ただし、党員数のいちじるしく少ない基礎組織は、基礎組織の長(支部長、副支部長)のみを選出し、指導機関とすることができる。

 基礎組織には、班をもうけることができる。班には班委員会、班長をおく。とくに党員のおおい経営、町、村、学校などでは、党活動をつよめるため、地区委員会の承認をうけ、いくつかの基礎組織をつくることができる。

 基礎組織の長、基礎組織の委員会は、選出されたのち地区委員会または上級の指導機関の承認をうける。

 第52条 基礎組織の党会議または総会は、すくなくとも6ヶ月に1回ひらく。基礎組織の党会議は代議員の過半数、また総会は党員総数の過半数の出席で成立する。基礎組織の党会議または総会は、つぎのことをおこなう。

(1)活動の総括をおこない、上級機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。

(2)基礎組織の委員会または基礎組織の長を選出する。

(3)地区党会議の代議員を選出する。

 第53条 基礎組織の任務は、つぎのとおりである。

(1)基礎組織はつねにかたく団結し、基礎組織の会議(基礎組織の委員会、班会議)を定期的にひらかなくてはならない。

(2)党の綱領と決定を大衆のなかで宣伝するとともに、政策と計画をもって活動し、大衆とむすびつき、大衆とともにその実現につとめる。

(3)党の機関紙と党の文献の普及につとめる。

(4)大衆の気分、意識、要求をただしく理解し、これを上級機関に報告するとともに、大衆の利益をまもってたたかう。

(5)あたらしい党員をふやし、党費をあつめ、党員の長所と短所をよく研究し、党員が党の規律をまもるようにつとめる。

(6)マルクス・レーニン主義と党の方針や政策の学習を組織し、党員の理論的、思想的、政治的水準をたかめる。

(7)活動のなかで批判と自己批判をつよめ、欠陥とあやまりをあきらかにし、これをとりのぞくようにつとめる。

(8)経営の基礎組織に所属する党員は、機関の承認をえて支障のないかぎり居住する地域の党組織に協力して活動する。

第7章 党外組織の党グループ

 第54条 原則として党外組織の被選出機関に、3人以上の党員がいるばあいには、党グループを組織し、責任者を選出する。

 党グループと責任者は、そのグループに対応する指導機関の承認をうける。

(1)党グループは、大衆団体のなかで、その規約を尊重しながら大衆の利益をまもって活動し、党の政治的影響をつよめる。

(2)党グループは、対応する指導機関の指導にしたがう。

(3)党外組織の機関に常駐する党グループは、基礎組織に準じて日常の党生活をおこなう。

第8章 被選出公職機関の党組織

 第55条 国会に選挙された党の議員は、国会議員団を組織する。

[……]

 国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。そのおもなものは、つぎのとおりである。

(1)人民の自由と利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。

(2)国会外における人民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。

(3)人民にたいして、国会における党の活動を報告する。

 党の議員は、規律に反し、また人民の利益をいちじるしく害して責任を問われたばあいは、決定にしたがって、議員をやめなければならない。

 第56条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、党議員団を組織する。[……]党議員団は、各級指導機関の指導のもとに、必要な指導機構もうけ、活動する。

 自治体首長に選出された党員の活動もまたこれに準ずる。

 地方議員団、自治体首長は、第55条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。

第9章 資金

 第57条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への寄付などによってまかなう。

 第58条 党費は実収入の1%とする。

 党費は定期的に納入しなくてはならない。

 失業している党員、老齢または病気によって扶養をうけている党員および生活困窮党員の党費は月額100円を最低として、基礎組織が討議してこれをきめ、地区委員会の承認をうける。

 第59条 入党するものは、入党にさいし、入党費100円をおさめる。

 第60条 党費の納入方法と各級指導機関への配分率は、中央委員会がきめる。

第10章 規律

 第61条 すべての党員は、党の規律をかたくまもらなくてはならない。第2条の党員の義務をおこたり、党の統一を破壊し、決定にそむき、党をあざむき、また第3条の党員の権利をおかして、いちじるしく党と人民の利益に反するものは、規律違反として処分される。

 規律違反について、調査審議中のものは、第3条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、6ヶ月をこえてはならない。

 第62条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。処分は、訓戒、警告、機関活動の停止、機関からの罷免、権利(部分または全面)停止、除名にわける。

 機関活動の停止、権利停止の期間は、1年をこえてはならない。また、機関からの罷免をともなうことができる。

 第63条 党員にたいする処分は、その党員の所属する基礎組織の党会議、総会の決定によるとともに、1級上の指導機関の承認をえて確定される。

 特殊な事情のもとでは、地区以上の各級指導機関は、党員を処分することができる。ただし、このばあい、都道府県委員会、地区委員会のおこなった処分は、1級上の指導機関の承認をえて確定される。

 第64条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする機関からの罷免、権利停止、除名は、その本人を選出した党会議で決定する。党会議が緊急にひらけないばあい、および特殊な事情のもとでは、その委員会の3分の2以上の多数決によって決定し、1級上の指導機関の承認をうけなくてはならない。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。

 党組織の防衛のため、緊急にしてやむをえないばあいには、中央委員会は、規律違反をおこなった下級組織の委員、准委員を処分することができる。

 第65条 中央委員会の委員、准委員の機関からの罷免、権利停止、除名は、党大会で決定しなくてはならない。党大会が緊急にひらけないばあい、および特殊な事情のもとでは、中央委員会の3分の2以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。

[……]

 第66条 下級組織は、上級の指導機関の委員、准委員にたいし、処分を決議することができない。2つの機関の委員、准委員をかねているものの処分は、上級の指導機関がきめたのち下級組織がきめる。

 第67条 除名は、党の最高の処分であるから、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認するばあいには、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。

 第68条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特殊のばあいをのぞいて、所属組織は処分をうけるものにじゅうぶん弁明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分されたものに通知しなくてはならない。

 処分をうけた党員または被除名者は、その処分に不服であるならば、再審査をもとめることができる。また、中央委員会および党大会にいたるまでの上級機関に訴えることができる。

 各級の党機関は、いかなる党員の訴えも、責任をもってすみやかに処理しなくてはならない。

付 則

 第69条 中央委員会は、この規約にきめられていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。

 第70条 綱領、規約の改正は、党大会によってのみおこなわれる。

 この規約は1973年11月17日から効力をもつ。