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綱領改定討論欄

 この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。

天皇制問題について再論

2003/7/21 democrat、40代、弁護士

 ここでの論点は、次の2点でしょう。
 1.綱領改定案が従前の党の方針を変更し、「天皇制を容認」したものなのか。
 2.現在の象徴天皇制は「君主制」なのか。
 どうもこの点での議論がかみ合っていないように思います。

 まず、1.は綱領改定案が、象徴天皇制は「民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」、「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだ」と明確に述べて、その廃止の立場を明確にしているのだから、「容認」でないことは明らかでしょう。当面する民主的変革の課題に象徴天皇制廃止を掲げるべきだと主張する意見なら批判は理解できますが、それは従前の党の立場と異なります。

 次に2.の問題ですが、政治体制としての「君主制」の問題と「天皇の政治利用」の問題が混同されているようです。憲法上明確に統治権を否定され、儀礼的存在でしかない天皇が「君主」であるという憲法学者はいないでしょうし、政治学者の多くが異なる見解を有しているとも思えません。いずれにせよ、現在の象徴天皇制が「君主制」だという人は、自らの「君主制」の定義を明らかにして議論すべきでしょう。

 川上慎一さんは、憲法7条の国事行為を挙げられましたが、ご自身で認められるように、すべて内閣の助言と承認の下にのみ行われる形式的行為です。川上さんは、「国会を召集しない、内閣を認証しない」などの抵抗手段をとる可能性が「絶対にない」と言いきれるかと言われましたが、「絶対にない」と言い切ってよいでしょう。現代の政治状況でそのような愚挙が行われる可能性は考えられないし、それ以前に法的にも不可能な抵抗です。なぜなら、天皇に国事行為の拒否権は憲法上存在しないし、万が一天皇がサボタージュしても、政府はそれを無視すればよいだけだからです。天皇のサボタージュによって国政に影響が及ぶのなら、それは事実上天皇の拒否権を認めたに等しいわけだから、そのような解釈は憲法上認められません。
 いずれにせよ、このような非現実的な仮定で議論しなければならないような問題なのですかね。

 川上氏は、「日本共産党綱領における天皇(制)は優れて政治の問題であり、単なる法律の問題ではない」と言われますが、綱領の天皇制における「政治の問題」とは、天皇制が革命によって打倒されるべき対象なのかどうかなのであり、これはすなわち「政治的権能を有するかどうか、統治権が誰にあるか」の問題です。

 「天皇の政治利用」について一言すれば、戦前と戦後の政治的利用は全く異なることを認識すべきです。戦前の軍部台頭に利用された天皇の「統帥権」や美濃部博士の天皇国家機関説に対する非難は、まさに天皇が明治憲法において万世一系の絶対君主とされたことが利用されたのであって、このような利用は現行憲法の下では全く不可能です。現在の政治利用は体制維持の保守的ムードを醸成する飾りもの、あるいは「究極の有名人」として利用されているものであって、それすら昭和天皇の死去後は中性化しつつあります。主権在民の精神に反する政治利用に対してはそれ自体が憲法違反であると批判すればよい問題であって、政治利用されるから天皇が「君主」になるなどということはありえません。

 加藤哲郎氏の天皇制へのコメントについても、やはり「君主制」を十分定義せずに「政治利用」の問題と混同しているという批判が当てはまります。中曽根氏らにしても天皇を文字通り「君主」にしようとしているわけではないし、中国・韓国で「お言葉」がどう受け止められようと、それを起案しているのは内閣であって、天皇が自由にできることではありません。「戦後から現在に至る天皇制のあり方の具体的分析」の結果、なぜ天皇が「君主」といえるのか、逆に聞いてみたいものです。
 アメリカ政府の公式見解で日本を「立憲君主制」にしているという指摘はご愛敬ですが、法的にも政治的実態としても根拠のないことです。政治的軍事的な対米従属を批判する側が、知的に対米従属していては仕方ないですね。