この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
綱領改定案の天皇制問題について、法律家(弁護士)の立場から一言。
マスコミ報道で大々的に「天皇制容認」と報道されたことから、注意して綱領改定案を読みましたが、これまでの綱領路線から変わったという印象はなく、あえていえばマスコミ報道の方が「ためにする悪意の宣伝」ではないかと思います。
報道によってつくられた印象に基づく不正確な議論は避けたいものです。
綱領改定案の問題の箇所は次の部分です。
「党は、一人の個人あるいは一つの家族が『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。しかし、これは憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである。」
ここでは、まず第1文で、党が「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」ことをはっきりと述べています。いうまでもなくここで「民主共和制の実現」とは、象徴天皇制を廃止するという意味です。
他方、第2文では象徴天皇制が「憲法上の制度」であるから、「国民の総意で解決されるべきもの」と書かれています。憲法改正が国民の総意に基づくものであることもいうまでもないことです。
要するに、党としては象徴天皇制廃止の立場であるが、その実現は憲法改正を必要とするので将来国民の合意を得て行う課題であるということです。これまで、党が表明してきた見地とどう違うのでしょうか?
次に、現在の天皇制は「君主制」ではないという志位発言については、法律家の目から見れば当たり前のことであって、何の違和感もありません。
逆に言えば、今の天皇は「君主」ですか? 我々は天皇の「元首化」に一貫して反対してきたはずですが。
「君主制」とは国王が国家の統治権を有する政治制度のことであって、戦前の天皇制はまさに君主制です。「立憲君主制」というのも、歴史的には君主が統治権を有することを前提にして憲法や議会がそれを制限するという政治体制であり、「君主制」であることに変わりありません。
これに対し現行憲法は主権は国民にあることを明記し、天皇は「国政に関する権能を有しない」象徴にすぎないとしています。そして、実際にも戦後の歴史において昭和天皇が時たま政治的発言をして問題になったことはあるものの、基本的には天皇が統治権を行使した事実はないでしょう。
したがって、綱領改定案の次の記載は、憲法解釈上ごく常識的なものであり、現綱領の「ブルジョア君主制の一種」という用語を正しく改めたものといえます。
「第二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。・・・形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は『国政に関する権能を有しない』ことなどの制限条項が明記された。」
最後に、国会の賀詞決議等の問題ですが、現行憲法の象徴天皇条項が存続する間は、憲法否定の立場をとらない以上は、憲法解釈の枠内で行動するほかないでしょう。つまり、主権在民の趣旨に反するようなものでない限り、通常の儀礼的な対応は否定できないということです。これは、例えば、いかに反動的人物であっても内閣総理大臣や衆議院議長が亡くなった場合には「弔意」を表するのが常識的だということと同じです。
最後に、私としては、天皇制問題は今回の綱領改訂の主たる論点ではありえず、もっと議論すべき大切な点は多々あると思います。