この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
>①もし天皇制が現実に統治権を有していること具体的にあげてもらいたい。
宮内庁法です。(私の三省堂版模範六法には載っていません)宮内庁のホームページにあるのでご覧ください。
TOPページの下のほうに関連法令というところから閲覧してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO070.html
そして皇宮警察の存在です。皇室警察の管轄は警察庁にありますが、法的根拠が宮内庁法第8条7項に示されています。
人を逮捕・連行するという行為が統治権の行使ででもないというのかどうか。
>②戦後数十年の綱領、党文献がそういう役割(反動的役割)を担ってきたのか
>そうともいえる
それならばdemocratさんや仲間たちがひとりでも共産党にたいして実践した例があれば教えてください。
なお私はあなたの実践活動を全面否定してるわけでは決してありません。立場を超えて協調しともにたたかおうということです。理念はほんの少しだけちがうがめざしている方向はおなじではないですか。なぜわずかな文言のちがいでいがみ合う必要があるのでしょうか。見解のちがいでは納得できませんか? それは他の論者も同じ思いだということです。
「天皇制廃止」(「君主制廃止」でもよい)をこれまでどうり維持して残してほしいということです。
それはスローガンとして簡潔でわかりやすく便利だということです。利便性があるということです。
democratさんが言われるように、「両極端は相接する」こともあるし、「売り言葉に買い言葉」ということもあるでしょう。
democratさんの実践は、この秋に実りを迎えることになります。
>③国事行為の規定が天皇が君主然として振り舞うことを規定している。それ以外の存在意義が無い。
>「君主然とした」としたふるまいは「君主」であることとイコールとはいわない。
マルクスは「臣下が臣下として振舞う限り、王は王たりえる」といってます。出典は不明ですが。
ということと、「国事行為の存在意義を教えてください。」という言葉を返さなければなりません。
附記:この掲示板の性格上、投稿と掲載との間に若干のタイムラグがあります。自己の主張、意見を述べるにはありがたいスペースですが、討論を望む方には使いずらいようです。
democratさんはご存知ないでしょうが、高弘という人物は討論好みなのでツリー形式のJCP-WATCHという場所で活躍されいるようです。