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綱領改定討論欄

 この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。

憲法解釈主義(論争の終結宣言)

2003/8/9 澄空

   同じことの繰り返し、言ってもいないことを批判してみせても議論にはなりません。不破綱領支持派と反対派の対立点はもう十分明白になったと思います。私としては今回の投稿で締めくくりたいと思います。みなさんの有意義な議論に感謝いたします。

論争終結宣言としてdemocratさんへ一言

 私は専門的なことは知りませんが、法的実践においては、おそらくあなたの立脚点は妥当なものでしょう。そして、最後まであなたは自分の職業的実践の立場からすべてをみようとするその姿勢を変えませんでした。不破綱領も現行綱領も、そしてあなたが力説しておられる実践においても。
 私たちが問題にしているのは、法的実践ではなく、日本という国をどう変えるのかということを示した日本共産党の綱領であり実践であるということを理解いただけなかったのが本当に残念です。そして今回のあなたの投稿にもその問題点が端的に現れています。
 あなたは、天皇制が「国民主権等の憲法原則を前提とした制度」で、「『国民主権や平和主義、民主主義、基本的人権等に反する』制度ではない」と言います。そうであるなら、なぜ「憲法原則の枠内に象徴天皇制を封じ込める」努力が必要なのでしょうか?
 あなたの主張は法的な問題に通じている者でなければさっぱりわかりません。
 このあなたの立場を仮に「憲法解釈主義」と呼んでおきましょう。そして、この「憲法解釈主義」は、おそらくあなたは自覚しておられないのでしょうが、不破綱領よりもさらに「右」の立場となります。天皇制は「君主制」でないという学説を支持する点ではあなたと一致する不破綱領でさえ、この立場には立っていません。

「日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは、一九四七年に施行された現行憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は『国政に関する権能を有しない』ことなどの制限条項が明記された。」

 このように、不破綱領においても、天皇条項はあなたの言う「国民主権等の憲法原則を前提とした制度」ではなく、「民主主義の徹底に逆行する弱点を残したもの」として「一連の民主的平和的な条項」と対立したものとして捉えているのです。こうしてあなたは、不破綱領にも反論しなければならなくなったわけです。

 なお、なぜ私があなたに説明しなきゃいけないのか不明ですが、天皇は国政に関する機能をもっていません。天皇の国事行為は、内閣の助言と承認なしにはできません。共産党内閣が成立した際には、わざわざ天皇に任免をお願いする必要はありません。わざわざ任免をお願いしておきながら、わざわざそれを拒否するという「左翼小児病」パフォーマンス?はあなたの頭の中にしか存在しません。自らの法的実践の立場が運動の論理を代表し、それ以外の考えの者は、「左翼小児病」だとする考えこそ、固定観念でしょう。

 あなたも最初に言われていたように、不破綱領の論点は他にいくつもあります。私は、あなたが参加されるかどうかは別として今後、他の論点でも討論が進むことを期待しています。