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綱領改定討論欄

 この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。

ものわかりのよい自称「法律家」

2003/8/11 こうとくしゅうすい、20代、学生

 ものわかりのよいことは結構であるが、問題は誰に対して「ものわかりがよい」のかである。党に従順な自称「法律家」は、党にとっては「ものわかりがよい」かも知れないが、法的側面には「ものわかり」が悪いようである。

>「私は天皇制に反対であり、象徴天皇条項は将来廃止すべきだと考えている。しかし、現行憲法が存在する以上、憲法に規定された国民主権下の象徴天皇制は尊重し、主権在民や政教分離原則などの憲法原則に沿った運用を求める。」
 「しかし」の前後で論理が転倒しているのである。「しかし」の前では、天皇条項の憲法改正「すべき」と述べながら、「しかし」の後では、「現行憲法が存在する以上」と「憲法改正」「すべき」とは逆ベクトルなのである。
 彼は、党=自分の立場を明らかにしているつもりだが、本来は「私は天皇制に反対であり、象徴天皇条項は将来廃止すべきだと考えている。だから、現行憲法においても・・・」とすべきを「しかし、現行憲法が存在する以上・・・」と天皇制を肯定する側に忍び込んでいるのである。さらに彼は、それを根拠付けるために次のように述べている。

>なお、「象徴天皇制の条項は憲法の中で最もわかりにくい文章」とのことですが、私は全くそうは思いません。
 現行憲法第1条を明治憲法第1条と比べて読めば、明治憲法において「万世一系の絶対的主権者」であった天皇の地位とその根拠が現行憲法ではいずれも完全に否定され、「主権者である国民の総意に基づく象徴」にドラスティックに転換されたことが明瞭に読み取れるでしょう。象徴天皇条項の歴史的意義はこの点に存在するのです。

 これが「法律家」の書く文章であろうか。まず「現行憲法第1条」は憲法上唯一、「主権の存する日本国民」と国民主権を明記しながら、天皇条項になっている。それ故に、1条の解釈における論点は複雑なのである。しかし彼には「全くそうは思」わないらしい。
 さらに明治憲法と現行憲法を比べるという論点ずらしをまたしているのである。何度も繰り返すが、今問われてるのは、現行憲法における「天皇制」を綱領がどう捉えるべきかなのである。
 さらに自分の運動の仲間を語るのも、論点がずれているのである。ここは「綱領」問題を語る場所であり、自分の仲間と投稿者を対比させる場所ではない。
 なお、現行綱領では次のようにはっきり明記している。

>天皇制は絶対主義的な性格を失ったが、ブルジョア君主制の一種として温存され、アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具とされた。

 「ものわかりのよい」自称法律家は、この綱領を今までは盲信し、今度は象徴天皇制擁護論に転進するのだろうか?
 まさに党の「道具とされた」ものわかりやすさである。