この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
昨日付の投稿は、私の8月29日付けの投稿に対する回答があなたの8月30日付けの投稿であると理解した上でのものだったが、8月31日付けの投稿を見るとそうではなかったようだ。まさにご指摘のタイムラグによる誤解だったようなので、「あなたのコメントは意味不明」という点は撤回してお詫びする。
せっかくのコメントなので、簡単にお答えする。
>>?もし天皇制が現実に統治権を有していること具体的にあげてもらいたい。
>宮内庁法です。
宮内庁法第1条にあるように宮内庁は内閣に属する機関であって、天皇が権力を行使する根拠とはならない。むしろ逆に、内閣が天皇をコントロールするための政府機関である。
皇宮警察についても同じこと。天皇に皇宮警察を指揮命令する権限はない。
>>>?戦後数十年の綱領、党文献がそういう役割(反動的役割)を担ってきたのか
>>そうともいえる
>それならばdemocratさんや仲間たちがひとりでも共産党にたいして実践した例があれば教えてください。
まるで子供の喧嘩のような揚げ足取りだが、「そうともいえる」と答えたのは、あえて言えばという意味であって、誤った傾向を助長するという程度のことだ。わざわざ党に対して実践しなければならないほどのものではない。
しかし、今回の改定案に反対して「君主制」であることを強調したり、象徴天皇制廃止を現在の方針として掲げることを要求するのは、誤りをさらにクローズアップして拡大することにつながる。
>なぜわずかな文言のちがいでいがみ合う必要があるのでしょうか。
それは私の言いたいセリフ。7月10日付けで「天皇問題は騒ぎすぎ」と書いて、冷静な議論を呼びかけたところ、「わずかな文言のちがい」を極大化して私や改定案を声高に非難する発言がでて驚いている。
>「天皇制廃止」(「君主制廃止」でもよい)をこれまでどうり維持して残してほしいということです。
象徴天皇制廃止は基本的立場として改定案に明記されている(私は「民主的共和制実現」でも「象徴天皇制廃止」でもどちらでもよいと思う)。
>「臣下が臣下として振舞う限り、王は王たりえる」
ここに言う「臣下として振る舞う」とは王の権力行使を受け入れるという意味だが、現在の日本ではそのような「臣下」としての振る舞いは存在しない。上記のとおり、天皇が権力を行使する場面は現在全く存在しないからだ。
>「国事行為の存在意義を教えてください。」という言葉を返さなければなりません。
国事行為は「歴史上かつて君主であった」天皇の残滓として、形式的儀礼的にのみ存在するものだ。儀礼はあくまで儀礼であって、天皇の権力を承認することではない。