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綱領改定討論欄

 この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。

宮内庁法:democratさんへ

2003/9/4 明るい会、30代、失業者

(A)>宮内庁法第1条にあるように宮内庁は内閣に属する機関であって、天皇が権力を行使する根拠にはならない。むしろ、逆に内閣が天皇をコントロールするための政府機関である。

天皇個人には権力は持たないけれど、宮内庁は権力を持っているとdemocratさんが認めると解釈してもよろしいですか?

第8条を見てください。以下のようになっています。

第八条  宮内庁の長は、宮内庁長官とする。
2  宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。
3  長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
4  長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
5  長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6  長官は、宮内庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7  長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求めることができる。

 つまり、第8条2項には宮内庁長官の任免は天皇が認証すること。また認証された長官が3項から8項までの仕事をすると書いてありますが、宮内庁長官はなんらかの権限を有すると解釈されますか。YESですか。NOですか。どちらともいえませんか?

(B)>国事行為は形式的・儀礼的にのみ存在する。

 私は「儀礼」ということがポイントだと考えます。入学式や結婚式は意味があるからやるものだと思います。年賀状もそうです。サルだって上下関係のために「毛づくろい」の儀式をやるといわれます。私は天皇の国事行為は権威付けの要素があるとみました。私は「権力は権威を必要とし、逆に権威のない権力は存在しない」との信念(全くの主観です)からこう主張します。このような論議は意味がないと考えますか。意味がないといわれるのなら、仕方ありません。

 なお、私のハンドルは長いので略していただいて、結構です。お答えをするときに時間がかかるときがあると思いますので、そのときはご容赦ください。