この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
警察法には次の記述があります。
第二十九条 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の 警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3 皇宮警察本部に、本部長を置く。
4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓 練を行う。
5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
「(皇宮警察が)天皇をコントロールする政府機関である」という説は受け取りがた いのですが、逆に天皇が皇宮警察を指揮管理する権限は法的には無いようです。
そこで、私は宮内庁法第8条7項
長官(宮内庁長官)は宮内庁の所管事務を遂行するため必要があると認めるときは、 皇宮警察の事務につき、警察庁長官に所要の措置をもとめることができる。
つまり宮内庁長官が警察庁長官に所要の措置を求めることができるということができ る、ということで宮内庁と警察庁が連携関係にある法的根拠をみたのです。(もちろ ん、まだ天皇個人の権力(権限)を説明できたわけではありません。)
参照:宮内庁ホームページ http://www.kunaicho.go.jp/index.html