この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
1)世襲について、
憲法第2条に「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とあります。「天皇は公務員である」という論でいえば、皇位という役職は世襲を必要とする特別な地位にある公務員であるといっていいでしょう。憲法に明記されているぐらいですから。
世襲(血統)が天皇問題を解くカギになると思います。
2)認証について 宮内庁法第8条2項に「宮内庁長官の任免は、天皇が認証する。」とあります。ここでいう認証が憲法でいう国事行為がそのまま適用されるのか、ご公務に多忙な天皇がハンコを押すのが権力(権限)の行使にあたるのかは議論のわかれめでしょう。