この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
国会が10月10日に解散されましたが、やはりこれも「7条解散」のようです。
憲法のどこをみても首相の解散権はありません。
憲法第69条には、次のようにあります。
【69条】内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときには、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
憲法第69条には総辞職について書いてありますが、内閣による衆議院の解散権については何も書いてありません。
シグマベスト・解明政治経済(文英堂)にはp111に「衆議院解散の根拠」について次の3説が有力とされています。
1)憲法7条3項(天皇の国事行為としての衆議院の解散)にもとづいて、内閣は衆議院を解散できる説
2)内閣の解散権は第69条により衆議院が不信任を表明した場合にのみ、同院を解散しうる説
3)第69条は内閣の解散権をもたず、最高機関たる国会の自己解散のみを予想するという説
つまり、天皇制があることにより、内閣は万能の”解散権”を持つことで、現実政治がうごいているわけですが、これでも、天皇制の廃止に疑問をもちますか?