この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
天皇のハンコについて、ひとこと。
宮内庁法第1条には次のように、あります。
第一条 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。
2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。
御名国璽とはなにか?
宮内庁のHPにはこのように解説されています。
(1) 御璽
詔書,法律・政令・条約の公布文,条約の批准書,大使・公使の信任状・同解任状,全権委任状,領事委任状,外国領事認可状,認証官の官記・同免官の辞令,四位以上の位記等に押印され,「天皇御璽」と刻されています。
(2) 国璽
勲記に押印され,「大日本国璽」と刻されています。
天皇が極小化された権力をもっていることが、理解していただけたでしょうか。
刑法には次の条文があります。
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。