この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
あなたの主張で、次の点は狐につままれたようで何のことか理解できなかったのだ が・・・
>あなたの仰る通り、「戦前と戦後の支配構造の変化」があるからこそ、「君主」と いうものの概念を捉え直そうと、これまで学者の皆さんが努力されてこられたのにも 拘わらず、あなたご自身の考え方のほうが、その変化に応じきれず、相変わらず、 「君主」と聞けば、直ぐに「絶対君主」「伝統的な君主」ということしか考えられな いという「固定観念」に染まっておられるのではないでしょうか?
>学者の方々が、何故、わざわざ、憲法論や国家論として、天皇制を解釈、規定しよ うとされて来られたのかという意味さえ失わせるようなものではないでしょうか?
「君主」という概念を捉え直そうという「学者の皆さんの努力」とは、具体的には 誰のどのような努力のことを指しているのだろうか? また、その努力が「何故、わ ざわざ」なされ、いかなるベクトルを指しているのか? どこか天皇制廃止に向けた、 あるいは何らかの革新的な方向性があるのか? あなたは根本的な誤解をしているようだ。
現存するヨーロッパの王室や象徴天皇制を分析して、伝統的な「主権の帰属にとら われない」君主概念を再構成することは、国民主権の下で王室や皇室を「君主」とし て存続させるための解釈技術以外の何ものでもなかろう。その解釈の努力の帰結は、 本来明確な対立物であった君主制と共和制あるいは民主制の区別を限りなく曖昧にす ることでしかない。あなたはその「努力」にいかなる積極的意義を認めるのだろうか?
あるいは天皇を「君主」と呼ぶことで天皇が反民主的な存在であることを強調した いのであろうか? しかし、「君主」の概念規定を民主主義に反しないように再構成 しておきながらそのようにいうのは、誰の目にも明らかな矛盾である。
念のために手近にある憲法基本書を確認したが、やはり天皇を君主とする解釈論が
憲法学者の「多数派」などという説明はどこにも見あたらなかった。
佐藤幸治や芦部氏は近時の解釈論を客観的に紹介しているにすぎないし、樋口陽一
氏はやはり両説を客観的に紹介しつつ、天皇を君主と呼んでよいとする説はそれによっ
て自らが否定した伝統的君主としての行為が容認されないか注意すべきだと釘を刺し
ている(青林「注解憲法」)。
また、2000年に発行された「注釈憲法」(芦部監修 有斐閣)の天皇条項の執筆分
担者である横田耕一、浦部法穂、芹沢斉の各氏はいずれも君主ではないという立場で
ある。その他、最近の研究者では松井茂紀氏はやはり天皇を君主と呼ぶべきでないと
いう立場、江橋崇氏や長谷部恭男氏は君主制かどうかの議論は「実益がない」という
立場だ。
なお、あなたは繰り返し芦部氏の「憲法」の次の箇所を引用し、自らの論拠として 強調した。
「*天皇は君主か元首か 君主は、①その地位が世襲で伝統的な権威をともなう こと、②統治権、少なくとも行政権の一部を有することなどが、主要な要件とされる。 君主制が民主化され君主の権能が名目化されてくるにしたがって、②の要件は不要だ という意見が有力となっている。この考え方によれば、天皇を君主と呼ぶことも可能 である。」
この説明の意味は、①と②が「主要な要件とされる」から天皇は君主ではないとい うのが一般的な理解だが、最近の有力説によれば「天皇を君主と呼ぶことも可能であ る」ということであり、もとより芦部氏が有力説に立つといっているわけではない。 法律学において「有力説」という言葉は、判例・通説、多数説に対する「有力少数説」 という意味であって、あくまでも少数説である。
さて、これでも私があなたの「憲法学界において少数派」という発言を「ほとんど デマとしか思えない」と述べたのは誤りで、「不誠実」なものなのであろうか?