この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
あなたと他の方々との間で激しく対立している犬丸氏の投稿に関する論評の是非について、わたくしは、公開されている論文に対する論評は当然許されると理解しています。「反論権」の問題とは次元を異にするのではないでしょうか。
ここでいいたかったことは別の問題です。
わたくしは、犬丸氏投稿の次の部分に注目します。
>歴史学研究の分野における「学問的研究」に制約を持ち込まないでほしいと考える
今回の天皇制に関する綱領改定は、犬丸氏のような研究者にとって研究成果の出版を「制約」と考えさせるものであるということになるのです。何の根拠もなく自己規制的に「著書の出版を断念せざるをえなくなる」(犬丸氏)と考えているとはとても思えません。規約とともに過去の実例がそう判断させているのではないでしょうか。
党の見解と異なる見解の発表によって、離党や除籍、また異端視されるケースが過去にいろいろあったことを推測もさせるし耳にしたこともあるからです。
>研究者が自らの研究成果を論文や著書として発表する場合には、積極的な反党攻撃に及ぶなどの場合でない限り党の見解と異なっても規約違反として問題にされることはありません。このことは研究者の間では常識に属することではないでしょうか。(democrat氏)
党規約第5条にある「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」との規定を守る限り犬丸氏のように「党の決定に違反するものはだすべきではない」ということになるのは当然であると考えます。もちろん、わたくしは悪しき民主集中制に反対ですが。
democratさんの確信の根拠を教えて下さい。