この討論欄は、第23回党大会に向けた、綱領改定案にかかわる問題を論じるコーナーです。
本当に本当にわからない人ですね、demoさん。
>「横田氏にも佐藤氏にも本多氏にも大江氏にも反論権はある」のであれば、犬丸氏にも当然反論権はあるということになるでしょう。
>なぜなら、これは反論権の有無の問題ではなくて、たんに犬丸氏の個人的事情による自己規制にすぎないからです。
ご説の論証は?
無知は論拠になりません。無知の偽装は悪質です。
犬丸先生が「著書の出版を断念せざるをえなくなるだろう。党の決定に違反するものはだすべきではないと私は考えているからである。」と仰るのも、貴方への反論をできないのも、単に犬丸先生の「個人的事情による自己規制」などではありません。それは、犬丸先生の現在の主観が、現在の客観と一致しているということなのです。あなたの仰る「公的言論空間」での事後批判権の行使が党によって認められていないという、厳然たる事実が存在しているからです。そんなこと、イロハのイでしょ?
>同じように公的言論を行っていて、横田氏らに対する論評は自由で、犬丸氏は党員だから批判をしてはならない? 明らかにおかしな議論ですね。
何が、どうおかしいのですか?
反論権を保障されていない論者への覆面批判が左翼弁護士さんの常套手段ですか?
>このさざ波でも南沢氏や佐方氏他の発言が論評されていますが、それもあなたの主張に従えば「党員だから」「党の決定に反する意見は公にできないから」一切論評してはならなかったのですか?
またまたお得意のスリ替えですか? 「批判」を「論評」に。
いつ「さざ波」が南沢氏や佐方氏に対して反論権の保障なき批判を加えましたか?「公開討論集」の受付期間中でもありましたよ。いずれにせよ、貴方に私の批判対象の選択にまで干渉する権利は一切ありません。必要とあらば「さざ波」にも批判を行います。
>犬丸氏の公刊している著作や論文すべてについて、党の決定に触れるようなテーマに関しては「党の決定に違反するものは出すべきではない」と彼が考えているから一切批判できないことになりますが、これも明らかにおかしなことですね。
冒頭部分の再読を。
覆面脱いで、学会ででもやったらー?権力にも党中央にも何ら気兼ねする必要ナイんだから。それとも、入会資格、ないの?
>これだけ言えば、公的言論に対する論評の自由という、言論の自由の最も基本的な原則をあなたが理解していなかったことは明らかですね。
結局、貴方はそのセリフにしがみつくしか手がないわけです。
貴方がしがみつく、その「言論の自由の基本」という道の行く手にこそ、貴方を最もこっ酷く痛めつける大法院の番人が待ち受けているのにです。
その道は完全に行き止まりです。
行き止まりには、「汝がなすために我は与える、汝がなすために我はなす・・・・」のブルジョア法の厚い壁が、そしてその更に後ろには、史的唯物論の峻厳な絶壁が立ちはだかっているのですよ。よ~く眼を凝らして、行き止まりの壁をご覧になったらいかがですか?
問題は正に、貴方の仰る「公的言論空間における『言論の自由』の基本」の厳密で概念的な把握を、左翼法律実務家?ともあろうハズの貴方が、全く出来て無い(!)という事なのです。貴方の頭の中でいかに「概念のないところに言葉がやってきている」(マルクス)かが、完膚無きまでに暴露されてしまっています。
「自由」や「権利」の抽象化・孤立化・絶対化の末路
まず、私が、2月3日の貴方への2度目の批判文の末尾で書き記したことを、良く良くお考え頂きたい。
私は、貴方に、「権利」や「自由」には「社会的承認」の契機が不可欠である、それにも拘らず貴方はそれを等閑視している、「権利」や「自由」の概念を実体化している、と申し上げたはずです。マルクスやレーニンの「言論・出版の自由の保障」の唯物論的な意味内容を考えろ、というヒントまで付けて差し上げて。そして3回目の批判の冒頭では、「プライバシー権」と、「知る権利」や「表現の自由」との対抗関係まで引き合いに出して。
そう、ブルジョア法学の立場からでさえ、「自由」や「権利」とは、無限定かつ絶対的なカテゴリーではないのです。モデルとされた人物のプライバシー権と文筆家の表現の自由との関係を巡って物議を醸した柳美里の小説の裁判は周知のことです。そしてより一般的にも、「自由」や「権利」に、それらへの制約が存在することは、市井の人々によって広く認識されています。今日、「搾取の自由」や「私的所有権」への制約が厳然と存在していることは、改めて述べるまでもないでしょう。過去の生産関係の上に立脚していた、「人間の所有」(奴隷制)や資本による際限なき長時間労働の押し付けなどは、現代では、「社会的承認」の契機を喪失し、その「権利」や「自由」の正当性が、部分的にであれ、全面的にであれ、否認されているのです。
過去の奴隷制を引き合いに出すまでもありません。現在のブルジョア社会で最も基本的な権利と看做されている「私的所有権」について、ちょっと考えてみてください。例えば今日の土地所有権は、すでに絶対的、排他的なものではありません。建蔽率・容積率など各種の規制を課す都市計画の存在、公的収容、地価政策の実施等々、各種の公的、法的制限を受けています。著作権などの、いわゆる知的所有権をみてもまた然りです。権利の失効年限規定など、公的観点からの制約が加えられていることは、法律実務家である貴方ならご承知のハズ?なのです。ここには、「権利」や「自由」だから絶対だ!「権利」は「権利」、「自由」は「自由」だ!等々の「権利」や「自由」の抽象化や孤立化が否定された、「社会的承認」を不可欠の契機として内在させた「現実」が確固として存在しているのではありませんか?
がしかし、にも拘らず、貴方の自己弁護のための「公的言論空間における『言論の自由』の基本」なるものには、この「社会的承認」の契機が全く欠落しているのですよ。貴方の「言論の自由」とは、「社会的承認」の契機なき、抽象的、孤立的、絶対的「権利」や「自由」を主張するものでしかなく、法的カテゴリーとしてさえ完全に破綻しているのです。だからこそ私は、それを単なるゲバ棒だと指摘したんじゃないですか。
しかし、にも拘らず、貴方はそのゲバ棒を振り回すことに固執する。そこに唯一の活路を求めて。求めざるを得なくて。自分の「言論の自由の基本」を制約する「法」など存在するのか?フン、ゲバ棒を規制する「法」などは現存しないのだ!と。天皇制問題で、現実を変えるためには、「見方を変えよ!」と、臆面も無くのたまう貴方であればこそです。「所有を、独立した一関係、独自の一カテゴリー、抽象的で永久的な一観念のように定義しようとするのは形而上学または法律学の一幻想でしかない。」とのマルクスの叙述も一顧だにしないで。自分の主張する「自由」が「幻想」に転回してしまっていることにも気づかずに。そのことが、マルクスに厳しく批判されたプルードンの「法律学の幻想」を、自らの頭脳の中に充満させていることの証明でしかないことも全く自覚をせずにです。
判り易く解説しましょうか?
つまり、貴方の「公的言論空間における『言論の自由』の基本」なる主張とは、他人の「自由」や「権利」の不存在(=法的等価の不在)を前提とした、「自由」の抽象化、孤立化、絶対化にならざるを得ないが故に社会的に否認されるものなのです。少なくとも、「左翼法律実務家」の活動圏においては。「法の不在」も「法律学の幻想」を免罪しませんよ。「社会的承認」の成立は、立法行為にすら先行するのですから。よって、
控訴棄却!
PS.なお、貴方が矮小化して引用した犬丸先生の投稿についての私の批判への貴方の逆恨みの不当なことは、貴方の引用の仕方の事実自体がそれを証明しています。私は矮小化された引用の論理的帰結を述べたまでで、貴方が犬丸先生と格闘されたいのならどうぞご自由に。貴方にお付き合いするほどヒマではありませんので。
あっ、それから、私の批判に一つぐらいはまともに答えてみたらいかが?