「国旗国歌の強制をしないのが先進国の常識」なる論理が一部革新勢力から出されています。「雑草」としては「なんだこりゃ!血迷ってんじゃないの?」と思いつつも反証の根拠になるようなものが見当たらず困っていたら…ありました。
the national security interest and civil liberties (国家の安全(=国益)と市民的諸自由)1972年 -この論文は、独立論文ではなく、ハーバードロースクールの雑誌編集メンバーが合作したものです。この論文は要するにアメリカにおける(国益)と(市民的自由)の矛盾・対立が孕む問題について、法律学的かつ構造的にアプローチしようとしている論文です。「雑草」としては、この論文における「市民的自由」の範疇に共産主義者が事実上入っていないことや、「帝国主義的」「市民」の自由が前提になっていることなど、全体的な立場には違和感を感じつつも、「国旗」問題に関わる部分については、国旗冒涜処罰法が連邦レベルで法典化され、且つ州レベルでもそれぞれ独自の国(州)旗冒涜処罰法が存在し、それが国旗を「冒涜」するという表現の自由(これは国旗を燃やすなどの行為にとどまらず、論理的には言葉の表現も含む)を侵害していること、そして当時(72年)の高揚するベトナム反戦運動とかかる「自由」をめぐって重大な緊張関係が存在したことが読み取れます。
詳しく読みたい方は『法律時報』(1973年、NO.544)に掲載されてますので読んでみてください。