「国家公務員法違反」容疑での不当逮捕に厳しく抗議し、 適切な対処を求める
日本共産党中央委員会書記局長 市田忠義
日本共産党の市田忠義書記局長は3日、国会内で記者会見し、「国家公務員法違反」容疑での不当逮捕に対して、次のようにきびしく抗議し、政府に適切な対処を求めました。柳沢明夫法対部長が同席しました。
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本日、警視庁月島警察署は、社会保険庁目黒社会保険事務所に勤務する堀越明男氏を昨年10月19日、25日、11月3日の日曜・休日に、堀越氏が居住する地域で、「しんぶん赤旗」号外などを配布したことを理由に「国家公務員法違反」容疑で不当に逮捕し、日本共産党千代田地区委員会などを捜索し党のパソコン等を押収した。この逮捕、捜索・押収はきわめて不当なものであり、きびしく抗議する。
もともと国家公務員法(国公法)が、国家公務員の政治活動を「政治的行為」の名のもとに広範に禁止していることは、憲法に保障されている国民の思想・信条の自由や結社の自由を不当に制限するものである。わが党はこうした国公法の違憲性をきびしく批判してきた。
同時に、その国公法でも、公務員が、その居住する地域で、日曜・休日にビラ配布などをすることについて取り締まることは、とうてい許されないことである。現に、人事院当局は、そうしたビラ配布などについて、「違反」扱いをしてこなかったのである。
今回の国公法違反を理由にした警視庁の不当な逮捕、捜索に対し、わが党はきびしく抗議する。ただちに捜査を中止するとともに、パソコンなど押収した物を返還し、堀越氏を釈放するよう要求する。
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先に投稿した「立川テント村」弾圧事件については、私もチラシ配布やアンケートのバイトをやった事があるのでわかるのですが、確かにマンションなどの集合住宅では「ピンクチラシ」お断り、その他の営業用チラシについても「関係者以外立入禁止・ドアポスト投函お断り」のところが増えています。またノルマに追われてきちんと投函されていないチラシもあり、勢い集合ポストコーナーがチラシの吹溜りみたいな惨状を呈しているところも多いです。その限りでは、マンション管理人やそこに住んでいる人間が、管理権やプライバシーを盾に「チラシ配布一切お断り」と拒絶するのもむべなるかな、と思います。しかしこれは営業用チラシに対してのみ言える事です。
自衛隊派兵反対のビラ配布は、これは正当・適法な政治活動です。違法ピンクチラシや営業用チラシと同列には論じられないでしょう。強引な勧誘等で居住者とトラブルになったというならまた別ですが、そうでない限り社宅・官舎・マンションの別に関係なく政治活動の自由は保障されるべきです。居住者が個人的にビラの受取を拒絶するのも日常よくある事ですが、次からそこだけビラを入れなければそれで済む話。個人であれ公権力であれ、正当な政治活動自体を規制する事は出来ない筈。こんな事、今さら言うまでも無いですが。
堀越氏に対する政治弾圧の件も論外。労働者が休日に政治活動しようが何しようが個人の自由である。「公務員は業務外での政治活動も一切まかりならぬ」では、まるでスハルト時代のインドネシア並み。実際、国家公務員法102条にこのような「まかりならぬ」式のトンデモ規定があるがその適用はかなり恣意的であり、今回の弾圧の一方で自民党の官庁組織ぐるみ選挙や石原「憲法軽視」発言などはいつもウヤムヤにされてきた。
私も過去知人に頼まれて「赤旗」号外なども蒔いた事があるので、とてもこの件も人ごとには思えません。