訴 状
原 告 郡山潤一郎
右訴訟代理人弁護士(未定のため本人訴訟とする)
〒100-8768東京都千代田区永田町一丁目六番六号
被 告 内閣総理大臣小泉純一郎
債務不存在確認請求事件
訴訟物の価格 金六万円
請 求 の 趣 旨
原告と被告の間における憲法上の権利と義務に関し、原告の被告に対する金六万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する
訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める
請 求 の 原 因
一、原告は大手マスメディアが報道しない、イラクにおける米英の占領と虐殺の実態を報道するフリージャーナリストである。
二、原告は憲法第二十二条(居住・移転及び職業選択の自由並びに出国等の自由)に基づきイラクに出国したが、イラクの武装勢力によって拉致されたが、日本を始め世界の平和を愛する世論によって解放されたものである。
三、被告は憲法第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)並びに憲法第七十三条(外交関係を処理する内閣の職権)により、拉致から救済し、解放された原告を安全且つ速やかに帰国させる責務を負っているのである。
四、しかるに被告は、原告に「自己責任」があると主張して、金六万円の一部負担金を請求している。
しかし、バグダッドよりドバイまでの自衛隊機チャーター代金は、憲法第八十五条(国費の支出及び国の債務の負担)により、国会が議決した被告の予算支出項目より支出したものであり、原告に請求する根拠法令もない。
証 拠 方 法
甲第一号証 被告からの請求書(写)
二〇〇四年四月二六日
東京地方裁判所 民事部 御中