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「組織論・運動論」討論欄

ぽっぺんさんへ(その3:一般投稿欄8/8へのレス)

2003/8/14 さつき、40代

 ぽっぺんさん、一般投稿欄でのレスありがとうございます。今回より規約の個別的な条項にふれることになりましたので、場所を変えます。とりあえず思ったことだけを書いておきます。

>党中央のさざ波通信にたいする云々については私の関知するところではないのでコメントはできません。

 ちょっと残念ですが、しかたありません。あなたの言葉で語ってほしかった。

>規律や規約に違反した人々について、全党に弁明する場というのはどんな場なのでしょうか? 

 この問いそのものの中に、「規律や規約に違反した人々」とアプリオリな決めつけがみられます。私は、そもそも「規律や規約に違反した人々」なのかどうか、どうしてあなたに判断できるのか不思議です。仲間(同志)を追放する仕組みは、その組織の民主主義というものに対するスタンスを測る尺度にもなると思います。私の一般投稿欄への8/8の投稿では有田芳生さんの事を取り上げましたが、「日本共産党への手紙」の編集・発行に関係したことを理由になされた有田さんへの処分は「除籍」とのことです。当時の規約と今の規約は違うのかもしれませんが、現行で「除籍」に関係するのは以下です。

第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。
(第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。)

 「日本共産党への手紙」の編集・発行のどこが「いちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこな」うことになるのでしょうか? 私はむしろ、有田さんの処分を決定した者こそが、日本共産党の信頼をそこなった張本人だと思うものです。ここに規約上の問題点が浮き彫りになっています。それは、上級機関の誤りを直接的にただす仕組み(直接民主主義)が完全に欠落している事です。この事を私は何度か指摘したつもりです。この一方通行の制度こそが民主集中制の「集中」たる所以なのです。

>具体的にこれらの人々が誰なのか名指しをすることは避け、党員として活動を続けてゆくことができるように配慮したのです。

 名指しをしなくても、当人達の言葉で語らせることはいくらでも可能です。

>民主集中制を解体して、どんな制度にすれば、よいとおっしゃるのでしょうか? 私は他稿でも触れましたが、それは共産党の解体に他ならないと思います。

 党の組織運営の原則は「民主主義」、で良いではないですか。「民主集中制」を採用していなくても立派にやっている党は世界中にいくらでもあります。8/2の投稿で、ぽっぺんさんは、「おしゃべりクラブ化」という言葉を使われましたが、こうしたレッテルは、その内実を観ようとしない態度から表出するものです。お聞きしたいのは、党中央が方針として明示している事以外の問題が突然立ち現れた時に、現場の末端党員はどう対処したら良いのかという事です。 いちいち上級機関にお伺いを立てるのですか? 中央で議論して、方針が立つまで待つという事ですか? 私は、実際にそうなってしまっている事を知っています。共産党員は、党の文献にない問題について討論する事が苦手です。

 他にも多々ありますが、今回はこれだけにしたいと思います。文献にあたってじっくりと考える時間的余裕がありませんので、すこしゆっくりと議論を進めて行きたいと考えています。今後もよろしくおつきあい下さい。