個人的事情に追いまくられているため、お返事が遅れました。まだまだ、個人的に大変な事情が続くので、とりあえず私が考えていることをお話しします。条件的な制約のために、全面的にお答えすることもできませんし、また、書いているうちに長大になりそうだったため、分割させて下さい。条件が許す限り、続いて返信するつもりです。
なお、この間、せっかく愚等虫さんが9/16付イラク戦争欄への投稿で「澄空さんの『やつらのヒューマニズム、われらの ヒューマニズム』(2003/11/26)」を、そのテーゼを含めて紹介して下さったにも拘らず、この返信は、さつきさんに対して「自分の考えがどういうものだったか」を明確にするために、あえて澄空さんのこの投稿は参照しない状態のままで書いていることを、あらかじめお断りします。
1. 「人道」という語の用語法から出発して考える
まず最初に指摘しておかなければならないのは、さつきさんと私とでは、「人道」という言葉がかなり違って使われている、ということです。
それはまた、さつきさんが9/10投稿で何度か、私の見解の背後に「ある種の国際法的な規範が前提になっている」と指摘されていることにも関連します。
さつきさんが、9/10投稿の冒頭で「拉致の問題を人道問題として捉えるなら、その解決の方策もまた人道的なものでなければならない」と言われ、また末尾近くでこれを繰り返していることからも、この「人道」という言葉を、問題解決に当っての規準(基準ではなく)の内容として、あるいは解決を主張する「道義的資格」として、考えられていることは、ほぼ明らかだと思います。
これに対して、私はこの「人道」を、「人道(的)問題」というように使っていますが、それは「国際法上の諸原則を厳密に適用するとさまざまな先決問題が生じる場合でも、これを前提としないで解決できる問題」という意味です。その解決規準の内容が、道徳や倫理であるかどうかには、関係がありません。それは、さつきさんへの8/11付投稿(以下「前投稿」と略します)でも簡潔に述べていますし、また、6/9付寄らば大樹の陰さんへの投稿でも、次のように述べていたところです。
まず、植民地支配・戦後補償やこれに関連する問題は、国家責任の問題ですから、これに国家承認・政府承認の問題をリンクさせずに解決することは困難だと考えています(謝罪だけを政府声明ですれば終りというのなら別ですが)。 これに対して、拉致問題の解決は、人道問題であるので、国家承認・政府承認の問題に必然的にリンクさせなくても、解決に障害はないと考えています。もちろん、これは植民地支配・戦後補償問題が道義的意味で「人道問題」でないという趣旨ではありません。「人道問題」というのは、要するに国際法の諸原則の厳格な拘束を受けずに解決できる性質の問題だということに過ぎないからです。
もちろん、私がいうような「人道問題」の解決方法が成り立ちうる根底に、「当該事項に対する法の態度がいかなるものであっても、普遍的な人道の立場から是認されるべき事柄だ」という一般的見地があることは、間違いありません。そういう意味では、「人道」という解決「規準」の主張を背景に含むものであることは否めません。
しかし、私がここで言っていることは、日本政府が北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を国家承認・政府承認しなくても、拉致問題は、国際法上、独自に解決できる性質の問題だということに尽きます。
核兵器開発問題も同じです。いわゆる6か国協議で北朝鮮を承認している国は、中・ロの2か国だけです。それでも、協議による解決は図られうるのです。それは、この6か国がすべて「核兵器の不拡散に関する条約」の当事国で、かつ地域的/歴史的に密接な利害関係を有するからだと、私は考えています。
しかし、植民地支配・戦争責任の解決は、国際法上、「国家間の」責任の問題なので、承認=国交正常化問題と切り離して(=北朝鮮を国家として承認しないままに)「解決」することはできないと思うのです。
なぜこの点を私が強調するのかというと、北朝鮮は、現政権の異常な非民主性・人権抑圧度に照らして、「第2次大戦の清算をする必要があるから」というだけの理由で本当に国家承認/政府承認してよいのか、かなり疑問があるからです。その点についても、寄らば大樹の陰さんとの議論において、例えば、国民の大量虐殺を行ったカンボジアのポル・ポト政権が打倒された後においてもなお、イギリス政府が、ヘン・サムリン政権ではなくポル・ポト政権の承認を維持して(ヘン・サムリン政権の国家代表資格を認めず)、国内外の顰蹙を買った事例等を引用しながら、何度か詳しく触れたところです。
ですから、私の考えでは、拉致問題も、「被害者がかわいそうだから・許せないことだから」という「道徳的・倫理的意味での『人道』」を規準にして解決するのではありません。その解決は、あくまで「他国の領土支配下にある人民を当該国以外の国家機関が強制的に連れ去ることは、国家主権の侵害であり、被害者にとっても国際人権規約B規約(日朝両国ともに当事国)第12条に反するから、国際不法行為を構成する」という、国際法を規準にして、その一効果である「原状回復」を図る、というものです。1973年の金大中事件と、基本的な論理構造は何も変りません。そして、その解決は、一番大事な原状回復に限れば、国家/政府承認にリンクさせずにできる、だから、承認すべきかどうかためらわれる北朝鮮現政権との間でも、独自に早期解決ができる、ということです(被害者からの損害賠償請求等については、国際私法上の問題となりうるが、議論は割愛しています)。
これをもしも、「拉致問題の解決は、日朝国交正常化問題の解決の一環として行う」としてしまうと、「国交が正常化するまでは、拉致問題の解決もない(少なくとも同時解決だ)」ということになりかねず、1965年の日韓条約の調整・戦争賠償の処理等が片付くまでは、拉致被害者の原状回復も先延ばしにされることになります。それでは、拉致問題が人道問題とされるメリットがなくなると言っているのです。
逆に、「被害発生時期、被害規模や被害者数から考えて、植民地支配や戦争賠償の解決が先だ」とする立場に立てば、是が非でも「拉致問題の解決は国交正常化交渉の一環としてのみ行う」という主張になることは明らかです。
もちろん、念のため述べておくと、背景に、拉致被害者やその家族に対して一般国民が感じているだろうものと同じ共感があるという点では、「かわいそうだから・許せないことだから」という人道的な気持ちが私の主張の「動機」になっていることは、間違いありません。
しかし、その点に限っていえば、大日本帝国の植民地支配や、太平洋戦争によって、強制連行・強制労働・従軍慰安婦化強制をされた朝鮮人民に対する気持ちも、まったく同じはずです。現に、私の気持ちも、この点で優劣はつけられません。
寄らば大樹の陰さんへの投稿で述べた通り、私は、日帝による朝鮮植民地支配の惨状は、主として金達寿『玄海灘』(前には『玄界灘』と表記しましたが、後から蔵書を見ると『玄海灘』でした)で知りました。花岡事件は、東京芸術座公演・本田英郎『勲章の川』(1981年)で知ったように思います。従軍慰安婦については、『玄海灘』にも五味川純平『人間の条件』にもあったように思いますが、はっきりと事実を認識したのは1990年代に入ってからです。このように、戦後世代のわれわれにとっては、事実をある程度詳しく知らなければ(拉致問題と同じように)「共感」も生まれにくいと思っています。しかし、一旦生まれた共感は、まったく同じものです。
それにあえて優劣をつけるのは、「日本国内で現に幼児虐待によって餓死させられている子供の命と、北朝鮮で金正日政権の不当な政治によって餓死させられている幼児の命と、どちらがより大事か」という「問題」に優劣をつけるのと同じくらい、無謀な試みのように感じられます。 ですから、このような「(本来的意味の)人道的共感」を理由・基準(規準ではなく)として、拉致問題解決を国交正常化にリンクさせるかどうかを決めることはできません。
私がいう「筋合い論」を主張する論者が、結局のところ、被害の発生時期の先後、被害の大きさや被害者の数の多さを決め手に挙げざるをえないのは、拉致問題も、植民地支配等の問題も、このような時期的・量的比較をしなければ優劣がつけられないことを、問わず語りに自白しているのだと思います。
しかし、そもそもこのような考え方は、あれこれの問題の個々の性質を考慮せず、単純に「解決順序」だけを検討するという、根本的な誤りに陥っていると思います。この観点から「拉致問題が先決か、国交正常化と植民地支配等の清算が先決か」を決めることができるという考え方に、無理があるのです。むしろ、「拉致問題とはどういう性質の問題か、第2次大戦・植民地支配の清算とはどういう性質の問題か」という検討こそ、精密にすべきなのです。
そこで次に登場して来るのが、「問題の客観的性質ではなく、その解決を主張する主体の『道義的資格』を問う」という見解ではないかと、ここまで書いてきて、ふと気づきました。
有島実篤さんがこの問題での議論に登場した際、最初に言われた言葉が「わが身をつねって他人の痛さを知れ」ということだったように記憶しています。これは、「拉致被害者の苦しみに同情するならば、それが、第2次大戦や植民地支配によって朝鮮人民が嘗めた苦しみと同じだと知るべきだ」という趣旨であると受け止めています。
さつきさんが、9/10付投稿で「私の中に、『人道=人の道』を説く者は、少なくともそれに値する『人』でなければならないという拘りがある」と書かれ、有島さんに共感されていることも、元を質せばこの点に帰着すると思います。平たく言い直せば、「自国による過去の加害行為に無頓着な者が、その被害人民が戴く政権による、しかも同種の加害行為を捉えて非難だけするのは、人間として『公正』でない」ということだと思います。
しかし、このような「道義的資格論」に接して常々思うことは、それがなぜ、例えば「日朝国交正常化が拉致問題より重要だ、あるいは先決問題だ」という根拠になるのか、ということです。
「自国による過去の加害行為に無頓着な者が、その被害人民が戴く政権による、しかも同種の加害行為を捉えて非難だけするのは、人間として『公正』でない」ということを、「一般的テーゼとして認めるか」と問われれば、私も、もちろん肯定します。
しかし、前投稿でも述べたように、そこから出てくる結論は、「過去の加害行為(植民地支配や戦時加害諸行為)の清算も、その後の加害行為(日本人拉致)の原状回復も、ともに速やかに行われなければならない」ということだけではないでしょうか。
決して「過去の加害行為の未清算があるから、拉致問題の解決を声高に主張するのは控えよう」とか、「拉致被害の回復よりも、戦時加害諸行為・植民地支配の清算が先決だ」とかいう結論が、自動的に導かれるわけではないのではありませんか?
それを、いま述べたような主張に無理矢理結びつけるところに、道義的資格論の論理の著しい飛躍があるのだと思います。
しかも、これがはっきりと「道義=倫理」レベルの問題であるならば、道義的資格論者の主張は、「朝鮮人民に対する過去の加害行為をまともに反省しない馬鹿なお前らに、拉致問題の解決を語る資格はない」という、本来(法と異なって)他者に強制されるべきでない「内省」を、「拉致問題の解決だけを主張する馬鹿で不公正な日本国民」に対して押し付ける、傲慢ささえ感じさせるものです。
これは、道義的資格論者の自らの前提を掘り崩すものです。
なお、私のように、拉致問題の解決は国交正常化とリンクさせずに図りうるとする立場に立っても、実際の拉致問題の解決が、必ず国交正常化よりも先に実現するかどうかは、不明です。それは、「拉致問題を全面的に解決しない限り、絶対に国交を正常化しない」という、「正常化カード」を日本政府に認める立場からのみ、そう言えることです。
しかし、もともと「国交正常化」は第2次大戦・植民地支配の清算として、グズグズと引き延ばされてはならない問題なのですから、このような「正常化カード」を無条件で認めるわけにはいきません。また、「正常化カード」を駆使しているうちに、拉致問題の解決が却って長引かされるという事態も、十分予想できることです。ですから、「拉致問題の全面的解決がない限り、国交正常化もしない」という立場にも賛成できません。
ただ、さつきさんへの 7/9付投稿でも述べたように、戦争賠償に関する限り、平壌宣言でさえいかがわしいところがあるので、簡単に金正日政権に北朝鮮人民の権利放棄と引き換えに旨い汁を吸わせてよいのか、かなり疑問があり、(民主的・国際人権的正統性は措いたとしても)金正日政権の崩壊まで国交正常化が遅れるかも知れないとは考えています。しかしこれは、何れにせよ「問題の性質」自体から必然的に出てくる結果ではありません。
さらに念のためいえば、北朝鮮人民への医薬品・食料品の援助も、国家/政府承認に関わらない「人道」問題として行うことができるのはもちろんです。そしてこのような行為が、道徳的・倫理的意味での人道的見地から行われていることについては、疑いがありません。
以上のような考え方ですから、例えばさつきさんがいわれる、「イラク問題の解決が人道によるものならば、拉致問題の解決も人道によらねばならない」というテーゼについて、私が正面から言えることは、何もありません。「何が人道的であるか」については、どうしても「神々の論争」になってしまうと思われるからです。
2. 人質事件は「許されないが非難できない」ということについて
私は、前投稿で、4月の高遠さんら3名の日本人に対するイラク「人質事件」について、「イラク人民の武装レジスタンス行動の、不適切な逸脱形態と評価できるのではないか」と述べ、「許されるべきでないけれど、現に不法な武力(占領米軍による数々の虐殺)が行使されている領域内では、本来は正当である反撃行為の不幸な逸脱形態として、非難できない場合があるのではないか」として、「イラク人民の自決権に基づく武装反撃行為だからこそ、その逸脱が、一定の場合には違法だが非難できないものとなりうる」と述べました。
この意見は、前投稿の前書き的部分でも述べていたとおり、「国際法的な検討」をした結果のものではないのですが、私自身の思考習慣から、「法的な思考」に沿ったものだったことは否めません。さつきさんはその点を「何かありうべき国際法的な規範を念頭においている」と適切に指摘された上で、
普通に考えると、その「逸脱形態」を許されざる行為と判断したのなら当然非難に値する筈で、「許されるべきではないけれど、非難できない」は、論理的には成立しない
と述べられています。
この点については、問題の最終的決着をつけるべき論点ではないので、手短にお話ししますが、私の上記意見は、「違法だが責任がない」という、法律学的にはごく「普通の」論理枠組みに従って述べたものであり、「法律的には」何ら「論理矛盾」ではありません。
この場合の「責任」とは、当該行為者(=「犯人」)に対して、当該行為に出たことを法的に非難できる、ということを指しています。
例えば、人を殺しても14歳未満であれば刑事責任を問われない(さらに、大体11歳未満であれば、民事責任も問われない)のは、「違法だが責任がない」場合の典型例です。「違法かどうか」は、主として「被害者・被害法益」(=イラク事件でいう人質)を中心に考えられるのに対して、「責任があるかどうか」は、当該行為者(=同「犯人」)を中心に、その行為に及んだことについて非難が可能であるかをあれこれと検討するのです。
立ち入ったことになるので、本当に簡単にしますが、私が「違法だが非難できない」と述べたときに考えていたことは、刑法学でいう責任阻却事由の一つである「適法行為の期待可能性」でした。場合によっては、「当該具体的事情の下では、行為者に適法行為=当該犯罪行為に出ないことを要求することはできない」ため「責任非難ができない」とされるという理論です。
たしか、オウム真理教の落田さん殺害事件の被告人弁護人が、「教祖の殺害指示に従わなかったら、自分が殺されていた」という主張で、緊急避難とともにこの種の主張をしていたように思います。学校設例では、「子供を人質に取られて、『銀行強盗に入れ』と要求され、銀行強盗を実行した場合」などが出されているようです。
私がなぜ、このような論理枠組みを無意識の裡に想定して議論をしてしまったかというと、今回の人質事件がもしわが国内で起ったら、「人質強要罪」として処罰され、それは、「人質をとる行為に関する国際条約」(1987年日本批准)の条約上の義務履行にあたると知っていたからです。それで、刑法上の責任阻却事由にあたる事情があるのではないかと、漠然と考えていたのです。
ただ、私はこの条約法が「国際法的に」どのような議論に支えられているかを詳しく知らないため、「国際法的な検討」はできないとお断りしたのでした(慣習国際法上の「海賊」のような「国際犯罪」と認めたものかどうか等)。ちなみにイラクは、私の手許の資料では、この条約の当事国ではありません。
議論の本筋との関係で、この条約の条項で引っ掛かりが感じられるのは、条約第14条の「この条約のいかなる規定も、国の領土保全又は政治的独立に対する侵害であって国際連合憲章に違反するものを正当化するものと解してはならない」という文言です。
これは直接には、「処罰はしても、そのことによって、犯人が非難した国連憲章違反の領土侵害・政治的独立侵害を正当化してはならない」と言っているに止まりますが、その延長線上に、「国連憲章違反の政治的独立侵害が著しい」ために、犯人を「処罰できない=違法だが責任非難ができない」場合も認められるのではないか、とも考えられるのです。
3. 「イラク日本人人質事件」は「無差別テロ」だったのか
これも、議論の最終的決着とは余り直結はしませんが、さつきさんが9/10投稿で次のように述べられているので、ちょっと言及させて下さい。
そうした視点から、議論を、「テロ」と呼ぶかどうかにもっていくのも、また、別の視点から非難できるかどうかにもっていくのも、大した問題ではないと感じています。重要なのは、「無差別テロ」をどう理解し、そのようなテロを無くすにはどうしたら良いのかについて考えることだと思います。
この点について私は、前投稿でも、今回のイラク日本人人質事件は、「いわゆる9.11国際テロのように、場所や被害者の国籍如何を問わず、人命自体を無差別に手段として使って自己の要求を強行しようとする行動(ビンラディンの場合、要求が事前通告されていたかどうか自体も不明で、極めて自己顕示的ですが…)とは、かなり違っている、という認識がある」と述べて、被害者自身の受止め方や、被害者の国籍を確認して拉致に及んでいること・被害者の生命保護に責任ある日本政府に対してその責任で行える自衛隊の撤退を要求していることも指摘しながら、「無差別テロ」ではないと言っていました。
ですから、さつきさんの上記引用部分の、前半部分の趣旨には概ね賛成ですが、私とさつきさんの今回の議論を「『無差別テロ』をどう理解し、そのようなテロを無くすにはどうしたら良いのか」というところまで一般化することはできません。もしも、さつきさんが今回のイラク日本人人質事件を、9.11国際テロと同じような「無差別テロ」と考えていらっしゃるのであれば、その理由をお聞かせ願いたいと思います。
その後のイラク国内の事態は、自爆テロとともに、イタリア人救援活動家等の民間人を人質にして拘束されている武装勢力の解放を要求する等、ますます「無差別テロ」の様相を呈していますから、既にこのような議論は意味をなさなくなっていると思います。
ただ、これら「無差別テロ」の実行行為者らと前記人質事件の「犯人」とは、おそらく人的系統をまったく異にしていると、私は推測しています。それが、高遠さんらの「解放」に尽力した「イラク聖職者協会」の聖職者までも殺すテロリストらと、同協会の斡旋に従って人質を解放した「犯人」らとの違いにも繋がっていると考えています。
それはまた、(2)でも述べる予定ですが、4月の日本人人質事件「犯人」が、なぜ高遠さんらを無事に解放したのかという、さつきさんが言われる「私たちにとって大変貴重な経験」の評価にも関係することです。