既にご存知のように、4月の3中総において「次期党大会が2006年1月に招集され
る」旨、アナウンスされた。また例によって例のごとくぎりぎり3ヶ月前にならない
と開催期日と議題が明らかにされないという。
それはともかく、きょうは党規約改正のうち、特に最優先で改廃されるべきと思わ
れる条項についてのみ、箇条書き列挙・提示しておきたい。はたして規約改正が議題
にのぼるか否かいま時点では不明ながら、とりあえず。(時代錯誤もはなはだしい統
制強化が過去2~3回の大会で積み重ねられてきた事実には、多くの論客が既に当サイ
トの中で言及されてきた。)
第3条(四)党内に派閥・分派はつくらない。
第5条(一)市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任を果たす。
(三)党内で選挙し、選挙される権利がある。
(五)・・・(途中略)・・・党の決定に反する意見を、勝手に発表すること はしない。
(八)党の内部問題は、党内で解決する。
第6条 ・・・(途中略)・・・いちじるしく反社会的で、党への信 頼をそこな う人は、入党させることができない。・・・(後略)・・・
※引用者註:この第6条を問題視する事由は、反社会的でなければ、元公安警察職員、 元公安調査庁職員、元防衛庁職員、元検察官、元新右翼構成員、元新左翼構成員など といった職歴者であっても入党審査に合格してしまうおそれがあるのではないか、と 考えられるからである。
第11条 党組織は、第4条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいち じるしく反社会的な行為によって党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査審議 (事実上の査問。)のうえ、除籍することができる。・・・(後略)・・・
第19条 ・・・(前略)・・・特別な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、 党大会の招集を延期することができる。中央委員会は党大会の招集日と議題を遅くと も3ヶ月前に、全党に知らせる。・・・(途中略)・・・党大会の代議員選出の方法 と比率は、中央委員会が決定する。・・・(後略)・・・
第21条 (七)地方党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことが できる。
第56条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神 に基づいて、処理することができる。