1. 民主集中制の発展のために
規約に保証された権利に基づく党員の質問ならびに批判が、党としてどのように処理されたかを原則的に全て、全党員に公開する.具体的には、例えば、東京都や東京都在住の党員に関連するものであれば、東京都委員会に行けば全ての記録が閲覧できるし、代々木まで行けば全ての記録が閲覧できるようにする。もちろんインターネットでできればそれにこしたことはないのですが、それはあまりにも危険でしょう。
このことは規約の精神から言って当然のことで、真正面から主張すれば、誰も反論できないのではないでしょう。党中央が情報を独占していいわけがありません。党員の方が粘り強く主張していただければと思います。
2. 支部会議の改善
2-1 議論は時間を限定して行なう。
もちろん、上級機関の説得には耳を傾けなければならないのですが、労働日の限定されていない賃金労働者が文字通り奴隷であるように、無制限の説得は強制です。一本釣りなどなおさらです.例えば、議論を1時間として、最初に支部長からの提案が10分あり、上級機関からの補足説明が5分。そして、40分支部長を含めた支部員だけの討論を行ない、最後に5分上級機関からの者がコメントを述べる。それで議論はおしまい。実際には、修正案が出たりしてもっと複雑になるでしょうが。ですから、大きい支部では、支部長と議長を別の方がつとめられた方がいいかもしれません。
もちろん、支部会議には、ハートとハートとのつながりの部分もあるのだけれど、やはり決定するときと交流を深めるときとは、きちんと分けた方がよいと思う。
2.2 問題なく全員一致でない場合以外は必ず決をとり、重要な決については、結果が出た後、必ず一人一人総括を述べる。
2.3 決をとる場合、賛成する明確な根拠も反対する明確な根拠もないときは、あいまいに賛成したり反対したりするのではなく必ず保留する。