私は「さざ波通信」編集部の党中央批判に関して「国旗・国歌の法制化の必要性を提起したことの戦術的な誤りを認めるべきだ」という1点を除いて全く同意できません。以前、政権論については若干の反論を試みましたが、中央が提起する一々の「政策」について編集部に反論する文章を起草する余裕もないため、別の角度から一つの問題を提起させて下さい。
規約の改正の提案です。
本来、党内問題ですからここで議論すべきではないのかも知れませんが、本格的に党内議論に伏すためのたたき台として議論の場をお借りすることをお許しいただきたいと思います。
第三一条と第三二条を下記のように変更します。
第三一条
1)中央委員会総会から次の中央委員総会までのあいだ、中央委員会の職務を執行する常任幹部会を置く。常任幹部会は委員長1名、副委員長2名~4名、書記局長1名、政策調査会長1名、編集委員長1名、常任幹部8名~12名とする。
2)常任幹部会は中央委員会総会に対して職務執行の報告を行ない承認を得なければならない。
3)常任幹部会は全ての党員の直接選挙によって選ばれる。選挙の方法については中央委員会総会が決定する。
第三二条
常任幹部会は、日常の業務を持続的に処理するために書記局員を任命し、書記局長を責任者とする書記局を設ける。
常任幹部会は、日本国の具体的な政策立案のための政策調査委員を任命し、政策調査会長を責任者とする政策調査会を設ける。
常任幹部会は、党の政策を多くの国民に伝え、また党の方針を全ての党員に徹底するための中央機関誌の編集委員を任命し、編集委員長を責任者とする編集委員会を設ける。
常任幹部会は、その他の中央委員会の人事と機構を決める。
改正の理由
(1)従来の所属している基礎組織での議論から、地区組織、県組織と3段階で上げていく方法だけでは中央への意見の集中が十分とは言えない。
(2)その他、中央への意見の集中は、規約では第三条4項の党員の権利、第一四条の3、4項の組織原則、第三三条の請願委員会などで規定されているが、日常的に党の業務を執行する常任幹部会を直接選挙で選ぶことは、民主集中制を補完する。
(3)規約第三条3項で「党内で選挙し、選挙される権利」が保障されており、現在ではそれが基礎組織での支部委員会、代議員の選挙権だけでは、党員の権利を十分保障したものとは言えない。
(4)現在の規約では、「中央委員会」と「中央委員会総会」「中央委員会幹部会」の役割が不明確。普通「中央委員会」と言えば「総会」のことを指すと考えられるが、その点を整理するためにも総会-幹部会-常任幹部会の屋上屋を重ねるような体制は必要ない。
(5)現在の規約では、「常任幹部会」の任務については全く触れられていない。にもかかわらず、さまざまな分野で極めて重要な役割を果たしており、これは直接選挙によって選ぶのがふさわしい。
(6)現在の社会情勢と、党の発展段階から考えて、直接選挙は求められているし、実行が可能と考えられる。
(7)現在の党の機構の中で極めて重要と考えられる「書記局」「機関誌編集委員会」に加え、直接国政に責任を持つ姿勢を明確にするために「政策調査委員会」を常任幹部会の下に置いた。
改正の眼目は現在の常任幹部会の全党員による直接選挙の実施です。
「常任幹部会」というよりも「中央執行委員会」の方がしっくりきますがこだわりません。
政策に責任を持つ意味で、政策調査委員会も設けます。
この提案をするに当たって規約をつぶさに読んでみましたが、結構ザルなので驚きました。本当はもっといっぱい規約条文を変えなきゃいけない気がしますが、最低限の変更にしました。一応他の条文とは矛盾しないはずです。
私は規約に保障されている党員としての全ての権利を使って、次期大会に向けて規約改正を提案しようと決意しています。
ぜひ皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
編集部の皆さんもよろしくお願いします。