大変久しぶりに投稿します。この間の討論も興味深く拝見させていただいていました。なにぶん日常で時間がとれないもので討論に参加することができないでいます。
さてBTO氏が憲法9条の具体性の明記について3点挙げられていましたが、そもそも憲法9条はその第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記しているわけで、従って、その理念からも理論上も、徴兵制とか海外派兵とか軍事同盟とは無縁なのです。日米安全保障条約は、占領下にGHQの指令で警察予備隊が創設された後のものでもあり、改定時には自衛隊へと成長していたわけですが、むしろ憲法制定以降のこうした憲法が想定していない状態の是非こそが問われるべきであって、憲法そのものが問われる筋合いのものではないと思います。
憲法の軍事とか戦争に関する条項はわずか1条2項ですがその論理はきわめて明快です。日本はいかなる紛争解決にも武力に訴えない、そもそも軍隊を持たないとしているわけですから。従って、これを幅広く解釈しようとすることに無理が生じてくるわけです。逆に、民主主義の条項に関しては、幅広い解釈を可能にしています。従って、雑草氏が言われるように環境権とかプライバシー権とか知る権利に関してもその保障が十分果たせると考えられているのです。
雑草氏の言われるように、創憲にしろ改憲にしろこうした議論が行けないとは言いませんが、うっかりすると改憲を画策する勢力の土俵に乗ってしまう危険性をはらんでいるともいえるでしょう。
ところで以前ミッヒ氏が私に反論らしいものをされていましたが、私はこのHPの意義論議をしていたのではなく、意義はそれとして認めた上で、冷静さと節度を持って討論を、と呼びかけていたのです。