★ 1967年8月「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。意見書の要旨は①事件の経緯と背景。②グル-プの存在。③調査を速やかにすること。④加害者Aの処分をすること。⑤指導者の自己批判を求めるなどでした。(控えを保存)
※ 二者から「確かに受け取った」という文書は届いたが、以後は全く回答がなかった。この意見書は行方不明になります。
★ 1975年10月、「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。要旨は「元公安調査局課長Hが、民商会員(司法書士の肩書きで)として五年間も潜入していた事実」。発見したのは私であるが、事務局長(丁)は「Hは四国の某地区委員長の推薦で入会したものである。」と答え、神経質にならないようにと諭した。私は①県党の警戒心の欠如を指摘し、②内部調査を厳しくするよう意見を述べました。(控えを保存)
※ 二者からの回答は全くありませんでした。
★ 1991年6月、共産党中央委員会にFAXで1967年に提出した「意見書」の回答を催促しました。(控え保存)
※ 共産党中央委員会からの返事は全くありませんでした。
★ 1995年3月29日、第一回「訴願状」を共産党中央委員会訴願委員会に提出。補足①②③を追加提出。
※ 選挙のため回答が遅れる旨の文書が来る。
★ 1996年4月12日 訴願状に対する訴願委員会の見解を伝えるため、訴願委員会副責任者 同委員 県党委員長の三名が来訪しました。
[訴願委員会の報告]
①1995年3月29日 訴願状を正式に受理。
②同年4月6日 受理をした旨の手紙を○○に発送。選挙のため作業が停滞する。
③同年4月15日 対応策としては、某県党の状況を調査すると結論が出る。
④同年4月24日 某県党に調査を依頼する。「30年前のことでよくわからない」という回答。
⑤同年10月 中央委員会で訴願委員会問題を検討。20回党大会で党規約に明記されているが「それに相応しい体制になっていない」ことを確認。当
時200件以上の訴願状が滞っていた。
○○の意見書がなぜ長期に放置されていたのか。責任は中央委員会か?某県党か?責任を明確化させよう。
⑥1996年2月6日 某県党の第一回報告「30年前のことでよくわからない」 。
⑦同年3月3日 某県党の第二回報告。大体の様子が見えてきた。各段階を踏まないといけない。
⑧同年4月15日 最終決定。現地に行き調査を行う。
⑨4月16日 当地に来て、次の当事者と面談する。
元地区委員長「P」 元地区副委員長「E」 県常任委員「U」 郡部地区委員長「Y」 元県常任委員「Z」 弁護士「B」 法律事務所員「Q」 目撃党員「C」
三つの総括
①1966年に起こった事件は、傷害事件、殺人未遂事件であった。無抵抗の者を撲ったものである。始め、盲従主義者内ゲバと思われていた。
②某県党の対応は 「50年問題の払拭」「事件の隠蔽」「防衛策」など、いずれも正しくなかった。
③加害者Aに対する処置は、党規約に基づく処分が正しく行われていなかった。
● 全体として、○○の申立ては事実であることを確認した。
以 上
県委員会の報告(1)
県委員長「L」
本年2月、元地区副委員長「E」 元郡部地区委員長「P」 元郡部地区委員長「I」 県常任委員「U」 地区委員「G」 地区委員「H」 と面談。全員が○○の意見書のとおりと認めた。
○○を排除してきたのは「○○が機関に楯突いているから」という組織の申し送りがあったからである。県党としては「理性と人間性の理念が活かされてこないといけない」と考えている。県党会議や活動者会議で討議したい。
以 上
● 訴願委員会副責任者は「30年の長きに渡って、あなたを放置したことを衷心からお詫びいたします」という中央委員会を代表して伝えられました。
※ ただし、1995年3月29日付の「訴願状」について訴願委員会が検討したものであり、1967年の「意見書」には関与していないことが伝えられました。
※ 「この事件はだれにも一切口外してはいけない」という県党の命令に対して「もう話してもよいだろうか?」という私の質問に、訴願委員会副責任者は「話したほうがよいだろう」という見解を述べました。
以上のような報告を受けて、これからが本質に迫る調査が始まるものとばかり期待していましたが、訴願委員会からその後なんの音沙汰も有りませんので、「訴願状-補足」を提出しました。
次回に県常任委員会報告と顧問会議報告の結果を投稿します。