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一般投稿欄

政党運営と民主主義2(2001年共産党規約改定の問題性)

2004/2/22 とんび、40代、医療関係

大鷹様(2.17)から私の疑問に関し簡潔ながらわかりやすくご解説いただきました。御 礼申し上げます。そこで政党運営の民主主義について理解を深めるため、各政党の規 約を比較してみました。すると、2001年の共産党規約改定の問題性がかなり浮き彫り になりました。現役党員でいらっしゃる大鷹様のお立場・ご意見とやや異なるかもし れませんが、次の点を挙げます。
(1)他の政党には住民に選出された議員に大会開催の発議件を含む強い権限とともに 責任を負うことになっています。しかし共産党には議員の党内での権利と責任の規定 がない。これは住民の意思が政党運営に反映する点ではデメリットになりえないで しょうか。
(2)2001年改定前の共産党規約では全党討議の規定があり、また党大会・都道府県党 会議・地区党会議の発議権が党員にありました(3分の1以上の党員の開催要求) (3)同改定後の共産党規約では、上記の全党討議の規定がなくなり、党員による各級 党会議開催要求権がなくなった。
(4)以上のことから、共産党の政策決定について、住民の意思を反映させたり、個々 の党員の意向を、支部の枠を超えて論議し決定過程に参加する可能性が著しく狭まっ ている。
(5)党大会で決める決議案・綱領や規約改定案について、かつては赤旗評論特集版に 掲載され、書店などで誰でも意思と代金があれば購入できましたが、今回の決議案・ 綱領改定案への意見は党外の住民が購入することが不可能な形態でした。私は本サイ トに掲載された党の公式HPではない「日本共産党資料館」サイトで大会前の論議内容 を知りました。

 なお、共産党の今後については、本サイト編集部(トピックス04.1.17下記)は、読 みようによっては共産党との決別を提起しております。今後も新自由主義的改革派へ の擦り寄りと(その結果として)選挙・住民運動での後退が続くならば、グループに 分裂してゆきかねないのかな、と思います。

>日本人民は新しい帝国主義と新自由主義の荒れ狂う21世紀に、まともな有力左派 政党が一つも存在しないもとで、その困難な闘いを進めなければならないという最大級 の不幸に直面することになった。この困難を直視し、共産党の革命的再生などという幻 想を持つことなく、長期にわたる闘争を地道に草の根から組織しなければならない。そ のさい、共産党指導部に対する批判を回避することは絶対に許されない。

以下ご参考まで、国会に議席のある各政党の党大会に関する規定を列挙します。

共産党 現行2001年改定規約
第十九条 党の最高機関は、党大会である。党大会は、中央委員会によって招集さ れ、二年または三年のあいだに一回ひらく。特別な事情のもとでは、中央委員会の決 定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日 と議題をおそくとも三カ月前に全党に知らせる。
 中央委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の都道府県党組織が その開催をもとめた場合には、前大会の代議員によって、三ヵ月以内に臨時党大会を ひらく。
 党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。
 代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権をもつが、決議権をもたな い。
(都道府県党会議、地区党会議は対応する下部組織の1/3以上の決定で開催が可能。 改定前規約の全党討議の規定はない)
共産党 2001年改定前規約
第22条 党の基本的な問題について、全党討議を特別に組織するのはつぎのばあいで ある。
(1)3分の1以上の都道府県組織によって、その必要が認められたばあい
(2)中央委員会の内部に確信をもつ多数が存在しないばあい
(3)中央委員会の内部に、一定の見地にたつ強固な多数があっても、中央委員会がそ の政策の正しさを全党的に検討する必要を認めたばあい。
 この全党討議は、中央委員会の指導のもとにおこなう。
第25条 党大会は、中央委員会によって招集され、2年または3年のあいだに1回ひら かれる。特殊な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期す ることができる。党大会は、中央委員、准中央委員および代議員によって構成され る。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも3ヶ月前に全党に知らせる。 中央委員会が必要と認めて決議したばあいと、党員総数の3分の1、または都道府県組 織の3分の1がその開催を要求したばあいには、3ヶ月以内に臨時党大会をひらく。党 大会は、全党の意志が代表されるようにしなくてはならない。党大会は、代議員の過 半数の出席によって成立する。党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決 定する。代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権はもつが、決議権を もたない。
(都道府県党会議、地区党会議の開催は、党員総数の3分の1の要求で開催可能)
自由民主党党則
第 二十八条 党大会は、毎年一回、総務会の議を経て、総裁が招集する。ただ し、両院議員総会において党大会を開催すべきことを議決したとき、又は都道府県支 部連合会の三分の一以上から党大会を開催すべきことの要求があったときは、総裁 は、その議決又は要求があった日から起算して一か月以内に、臨時党大会を招集すべ きものとする。
公明党規約
第十四条  全国大会は、代議員及び党本部役員(以下「代議員等」という。)を もって構成する。
2  代議員は、国会議員、都道府県本部で選出する者及び中央幹事会が指名する者 (党本部役員を除く)とする。
3  中央幹事会は、都道府県本部で選出する代議員総数を決め、党員数を勘案して 各都道府県本部に割り当てる。
4  党本部役員は、代表、代表代行、副代表、幹事長その他の中央幹事、中央規律 委員及び中央会計監査委員とする。
第十五条  臨時の全国大会が開かれるときは、その直前の全国大会における代議員 がその代議員となる。この場合において、欠員があるときは、その都道府県本部にお いて補選する。
第十六条  全国大会は、通例として二年に一回、中央幹事会の議を経て、代表が招 集する。
2  中央幹事会は、臨時の全国大会の招集を議決することができる。
3  全都道府県本部の二分の一以上の要求があったときは、中央幹事会は全国大会 の招集を議決しなければならない。
民主党規約
第6条
 本党の最高議決機関を党大会とする。
2 党大会は、年間活動計画、予算・決算、規約の改正およびその他の重要事項を審 議し、決定する。
3 党大会は、党所属国会議員および常任幹事会の定める基準によって県連ごとに選 定された代議員によって構成する。
4 党大会は、常任幹事会の議を経て代表が招集する。
5 代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は、1月に招集する ことを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することができ る。
6 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、大会を招集しなければ ならない
社民党規約
〈全国大会〉
第7条 全国大会は、本党の最高議決機関とする。
2全国大会は、代議員及び党役員でこれを組織する。
3定期全国大会は、2年に1回常任幹事会の議を経て、党首が招集する。
4臨時全国大会は、常任幹事会が必要と認めるとき又は都道府県連合の二分の一以上 の要求があったときは、常任幹事会の議を経て、党首が招集する。