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猿払事件の二の舞

2004/3/7 おくびょうもん、60代以上、ペンショニヤ

 猿払事件は、下級郵便局員が勤務時間外に政治ビラを貼り公務員法違反(政治行為禁止条項)に問われたもので、最高裁判決で有罪が確立している。今回の社会保険庁の職員のビラ貼り行為は、この二の舞である。有罪判決は間違いなし。
 上記法律は、なるほど悪法ではあるが、これに逆らうには慎重であるべき。確立している最高裁判例にまともにぶつかるには、今の共産党の体力では無理。当該職員にビラ貼りをさせてはいけないのだ。
 小林多喜二の母がこぼしている。「息子は歩き方がびっこたっこだった。後ろから見たら、一目でわかる。こんな息子を何でルポなんかに使ったの」と。
 公安(権力)を甘く見ては生けない。貴重な人材を「裸踊り」させてはいけない。