ロム3さん、「民主集中制は悪くない」とのお説には賛成しかねますので、私の考えをまとめて返信しようと思っています。多分長くなるので「組織論・運動論」討論欄の方へ投稿することになると思います。その前に、現在の綱領をどう思うかについて質問がありましたので簡単にお答えしておきます。
数年前、党員である友人から、「お前は共産党に対する思い入れが熱すぎる」と指摘されたことがあります。新綱領については、かって「綱領改定」討論欄で、「天皇制容認」が我慢できないという趣旨の投稿をしたこともありますが、今では、綱領に書かれていることの1割でも実現できれば良いと思っているので、党外の者として多くは望まない、というスタンスです。綱領の最大の問題は、全党的な議論が不十分なままに改訂された点にあると思っています。全党的な議論が十分になされなかったことこそ、民主集中制の問題と繋がっているとの認識です。
さて、その民主集中制ですが、本論は次回にゆずるとして、多分次のようなことを考えれば良いのではないかなと思っています。
最近の小・中学校の校則には実にアホらしい細々とした決まりが書いてあるが、一番肝心なことが書かれていない。他でもない、「校則を変える手続き」がスッポリと抜け落ちているのです。誰が言ったか忘れましたが、人間の「決まり」でもっとも重要なことは、その「決まり」を変える手続きである。その決まりを変更する(民主的な)手続きが、きちんとした形でその「決まり」自身の中に書き込まれていないものは、人間の「決まり」としては認められない、と。
党規約では、
第4章 「中央組織」の第十九条で「党の最高機関は、党大会である」と規定し、第二十条で、「党大会は、つぎのことをおこなう。」として、その第三項で「党の綱領、規約をかえることができる」とされています。当然ですが、共産党の規約には決まりを変える手続きについてちゃんと書いてある。
だがしかし、その手続きは、党規約のいろいろな縛りの中で民主的に機能することが保証されているのだろうか。それは、ある日末端党員の一人が、身の回りに賛同者も多いことだし、ここらで党の組織原則を「民主集中制」から他のシステムへ変更することを提案しようと考えたとして、さて、彼はどのような手続きを経て、彼の思いを実現できるだろうかと、規約に則して、そして、これまで共産党の中で実際に起こったいろいろな「事件」に即してシミュレーションしてみましょう。次回の投稿は、多分そんな内容になると予告しておきます。