むぎむぎ様、横レスになって申し訳ありませんが、
被爆者援護法を評価しているのは、共産党系の原水協だけです。(原水協は被爆者援護法を基に裁判闘争してますからね)社会党系の原水禁でさえ、被爆者援護法について、猛烈に批判しています。
これは事実誤認です。「援護に関する法律」制定当時、原水禁も原水協も被爆者の「核兵器をなくせ」を「核兵器の究極的廃絶」に、「国家補償」を「国の責任」にすり替えた「援護に関する法律」を批判する声明を出していました。
「援護に関する法律」の骨子は、被団協が批判してきた80年の原爆基本懇答申と瓜二つです。基本要求そのものが、この基本懇答申への反論としてまとめられました面があります。
そんなものを原水協にしろ原水禁にしろ評価する分けないじゃないですか。
また、
被爆者援護法を評価しているのは、共産党系の原水協だけです。(原水協は被爆者援護法を基に裁判闘争してますからね)
とはどういう意味なのでしょうか?また、どの裁判のことを言っているのでしょうか?
【参考】
現在争われている裁判は
http://www4.ocn.ne.jp/~t-hibaku/saiban/gaiyou.htm
にあります。
原水協は「援護に関する法律」を(肯定的に)評価している。だから「援護に関する法律」に基づいて裁判闘争をしている、とむぎむぎ様が考えているなら、これも事実の誤認です。
法廷闘争をやる場合は、どうしても現行法の枠内で闘うことになります。長崎原爆松谷訴訟も在外被爆者の健康管理手当ての支給を求める裁判も、今回の原爆症認定を求める集団訴訟も「援護に関する法律」に基づいての闘いです。
法律の制定や改正を求める運動と裁判闘争は違いますよ。