昨年の党大会で採択された、新綱領を、冊子の形になったもので改めて読みました。
同じ冊子に併せて載せられている「規約」のなかで、新たに疑問に感じる点があったので、ご存じの方にお聞きしたいと思い、投稿致します。
規約第二章、「党員」第四条には、「十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員になることができる」と記されています。
この規定は、どんなことを想定してつくられたのでしょうか?
他国からの干渉を防ぐため?
参政権のない人は、はじめから門前払い?
日本に定住している外国人は、国・地方機関とわず、要求すること自体の権利がないのでしょうか。
日本で税金を納めている外国人は、義務を一方的に課せられた上、異端視されています。
党は、在日外国人の地方参政権については推進するポーズをとりつつ、自らの足下では、人種の壁を作っているのではないでしょうか。
「住民の苦難あるところ共産党あり」という、赤旗によくでてくるフレーズ。住民という所に限定がないことを、祈りたいです。