5/9付長壁さんの主張に賛同します。直接関連するか否かわかりませんが、触発されたので投稿します。
現在、世界主要国の中で死刑制度を存置したままの国は、アメリカ、日本、韓国、北朝鮮、中国、ASEAN加盟各国、中東諸国、アフリカ諸国だと学んだ記憶があります。旧社会主義国のロシアは正式には死刑廃止法を可決していませんが、長年、執行がされていません。「事実上の死刑廃止に向かう」とのロシア・ウォッチャーの分析もあります。
さて、日本国憲法は当然、残虐な刑罰を否定する立場に立っています(が、ご存知のように現行刑法はいまだに死刑を容認したまま)。
参考までに、関連重要判例を 見出し及び判決要旨だけ掲載しておきます。判決前の事実概要や主文などは割愛しました。なお、要旨は趣旨を変えない範囲でセンテンスを圧縮してあります。万一ミステイクがありましたら、ご指摘いただければありがたいです。
◆1.最大判昭23・3・12.(刑集二・三・191頁)
刑罰としての死刑そのものが、一般にただちに残虐な刑に該当するとは考えられない。
◆2.最決昭60・7・19.(重判解昭60年版「憲法欄七」)
死刑判決確定後30年間にわたる拘置の後に死刑を執行しても、残虐な刑罰には当たらない。
※上記「1」及び「2」中、「最大判昭23・3・12」「最決昭60・7・19」とあるのは、それぞれ「最高裁大法廷判決昭和23年3月12日」「最高裁決定昭和60年7月19日」の意味です。
また、「刑集二・三」「重判解昭60年版」とあるのは、それぞれ「『最高裁刑法判例集』第二巻第三号」「『重要判例解説』昭和60年版」の略です。