サイコパス小泉による今回の解散事件は、アンクル氏の指摘とおり、条文上では69条違反であり、憲法の仕組み(原理原則)に照らしても、両院制違反であり、間接民主制に照らしても違反である。
ここでは、間接民主制の観点からサイコパス小泉の解散違憲論を述べたい。
サイコパス小泉は、郵政民営化関係法案についてその賛否を直接国民に問いたい、という。この発想は、間接民主制=代議制民主主義を否定し、直接民主制を求めるものだ。
ところが、現憲法は、この直接民主制を否定している。なぜなら、愚衆政治の発現を嫌う知恵(歴史的反省)からだ。民衆は、常に正しい選択をするわけではない。ローマ時代も、ナチス時代も今日でもこの恐れはなくなっていない。いやむしろマスゴミ(マスコミ)の巨大化、第四の(社会的)権力化により、愚衆政治が爆発する危険は、高い。とりわけ日本の今では、、。今回の選挙では、サイコパス小泉の劇場選挙は、大成功の恐れがある。なぜなら、世論調査では、民衆は、郵政改革の中身を知らないで、知った振りをしつつこれに賛成するという愚衆化を見せているからである。
公明党の冬柴・神崎両氏は、卑しくも司法試験に合格した法律の専門家であるが、サイコパス小泉にその解散論の違憲性を説得することが出来なかった。野党もこれを声高に指摘していない。識者でも私が知る限りでは、あの西尾氏だけが厳しくサイコパス小泉を違憲の観点で非難しているだけであった。
ついでに言えば、NHKも含めマスゴミは、解散権があたかも首相にあるかのように報道しているが、さにあらずで、それは内閣に帰属しているのである。したがって、サイコパス小泉が解散に固執するのであれば、反対大臣をすべて首にして、一人内閣になって、解散権を行使するはほかないのである。もしもこのような事態の元で解散だなされたのであれば、小泉の精神異常性が、まさにびょ~気として国民の前に露呈されていたであろう。
ともあれ、なんでも民意にとえば正当化されるわけではない。正当化は、立憲政治をすることにある。今回の選挙では、この立憲政治のイロハも「愚衆」化阻止のために、啓蒙する必要がある。