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自民党新憲法草案・9条について

2005/11/01 銀河 60代以上 画家

 戦後最大の危機が来た。ついに自民党の「新憲法草案」 が発表されたのある。この草案が骨格となって国会に上程され るのです。国会では衆議院の三分の二以上の議席を自民公明が 握っているので可決します。参議院では民主党の半数が改憲に 賛成であるからここでも可決され、国民投票に付されるのです 。
 次期通常国会で国民投票法案が出されますがその内容は、い っさいの改憲反対運動を懲役と罰金で持って禁止し、その戦い は違法な者となって弾圧されます。又報道機関は改憲が国会で 可決されたそのときからいっさい論評を禁じられ、それを破れ ば発刊停止、処罰がります。国民投票法に反対しよう。
 議会内で改憲を阻止することは不可能であれば、私達は院外 でともかく平和憲法を守る意志のある全ての団体、個人を結集 して闘い、60年安保を超える一大国民闘争をしなければなりま せん。

 以下自民党新憲法草案の九条に焦点を当てて批判しました。

第九条比較
現行 日本国憲法
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実 に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の 行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄 する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これ を保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自民党憲法草案
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実 に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の 行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄 する。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確 保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持 する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を 行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の 統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動 のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を 確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態に おける公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守る ための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関す る事項は、法律で定める。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 自民党新憲法草案(以下 草案)上のこの2行がなくなっていま す。

 戦争の放棄はできない。戦争をするのだということです。交 戦権も新憲法では持つのだということです。

次に

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和 を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ を放棄する。」

の文章は現行憲法と草案は全く同じです。
 これはペテンです。まず上記の 戦争の放棄〔戦争の放棄と 戦力及び交戦権の否認〕を抹消しているのです。進めてみよう 。
 現行憲法ではこうなっています。

「2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他 の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない 。」

自民党草案では

「 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及 び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者と する自衛軍を保持する。」

となる。
 自衛隊が軍になったのです。
 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」こそが今 の憲法の最も重要な内容です。だが自民党草案では軍隊をもつ ということであり、帝国主義としての完璧な姿となってアジア と世界に登場するのである。

次に

「2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行す るための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会 の承認その他の統制に服する。」

 これは文民による統制を標榜しているが内閣と総理大臣 の権限がよりいっそう強化されるので、総理大臣が決定権をほ とんど握ることになると思う。
 「前項の規定による任務を遂行するための任務」とはなんな のか。「正義と秩序を基調とする国際平和を」ということであ る。正義と秩序、国際平和のために日本軍隊が世界のどの国で あれ戦闘をさせるのであるという宣言です。
次に

「3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活 動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全 を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態 における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守 るための活動を行うことができる。」

 国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調し て行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し・・・ ・・「国際的に協調して」、つまり米軍とともに各国煮を侵略 するのだということであり、日、米,英の帝国主義ブロックの 意欲として世界を征服するのである。

「又は国民の生命若しくは自由を守るための活動 」

 これは自国の人民の抵抗を軍隊が制圧するという意味で す。安保のような闘い、戦争反対の闘いに対して軍隊をもって 殺戮と弾圧をさせるということです。

4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関す る事項は、法律で定める。

 これらの目的のために徴兵制度が必要になり、それは憲法に 明記されねばならないが今回は草案では見送り次の改憲で提出 することになるでしょう。
 戦慄すべき改憲草案です。九条の2項こそが日本独占資本と その手先自民党が最も狙ってきた焦点です。これは真向から日 本国民の平和に対する希求への挑戦です。これの関する限り圧 倒的多数の日本国民は反対するでしょう。私達は自信を持って この改憲を阻止する戦いに挑みましょう。