自民党改憲草案の第九章 改正
第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総
議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認
を経なければならない。この承認には、特別の国民投票におい
て、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正につい
て前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と
一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。
現行憲法
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の
賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経
なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の
定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必
要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天
皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちに
これを公布する。
草案「衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議 員の過半数の賛成で国会が議決し」
現行憲法「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、 これを発議し」
この部分だけが違いあとは同じです。三分の二が過半数にな
る。それから国民投票法で反対運動や批判を封じ国民投票にま
わすのです。たったこれだけの違いが決定的に改憲を容易にさ
せるのです。過半数ならばいつでも確保できる、過半数の賛成
さえクリアできれば改憲はいとも簡単です。天皇制と徴兵制を
見送ったのはいつでも変えられるからです。そして必ず天皇制
と徴兵制は入れられるし思想表現言論の自由、結社の自由など
も剥奪されるでしょう。ともかく九条さえ突破しさえすれば、
なし崩しに憲法は変えられて行きます。
改憲阻止は今こそ闘われねばならないのです。日本共産党は
なにをしているのだ。「戦前戦後を通じてたった一つの戦争に
反対した日本共産党」ならば今は何もしなくとも過去の遺産で
やっていけるというわけか。中央が動かねば地方から立ち上が
れ。