あなたは、新綱領を引用されていますので、理解されていると思いますが、新綱領について幾つかの点で理解できない内容があるので質問します。
今回はまず、社会主義・共産主義の社会をめざしての中に
「搾取の自由」は制限され、改革のなかで廃止をめざす。
とありますが「搾取の自由」の制限、「改革のなかで廃止をめざす」というのは、どういう意味で、どのようにしてするのでしょうか。
プロレタリアは資本のくびきに繋がれるのに、如何なる法律に依って強要されている訳ではないのであり、貧困によって、生産手段を所有してないことによって、繋がれているのだ。プロレタリアは、生産手段を法律に依って奪われたのではなく、経済的な発展に因って奪われたのであるから、ブルジョア社会の限界内では、どのような法律に依っても、プロレタリアに生産手段を与えることはできない。
更に、賃金関係に内在する搾取も法律に基づいたものではない。というのも、賃金の額は、法律の規定に基づいて決定されるものではなく、経済的な要因によって決定されるものなのだから。
そして搾取という事実そのものが、法律の規定に基づいているのではなく、労働力が商品として、とりわけ価値という、しかも労働者が自己の生活資料の為に費やす以上の価値を生み出すという、好都合な特性を持った商品として現れるという経済的な事実に基づいている。
要するに、資本主義的な階級支配の根本的関係は、ブルジョア的な法律に起因するものではなく、このような法律の形態をとっているものではないから、ブルジョア的な基礎の上での法律に依る改良などで、変革することはできないのだ。(社会改良か革命か ローザ・ルクセンブルグ)
以上の搾取の性質から、新綱領の言っている意味がさっぱりわかりません。できるだけ解り易く説明してください。
次回は61年綱領の民主連合政府、民族民主統一戦線政府、と新綱領の言う民主連合政府との違いを質問します。