5月22日付け澄空さんの「筆坂罷免は厳しすぎる処分だったのか?」について。
私の文章がいささか煩雑だったためか、正しく受け止められていない部分がありますので2点指摘させて頂きます。
(1) 澄空さんは私の見解を
「『セクハラ』と断罪して良い場合というのは、筆坂氏とこの女性が支配/被支配の関係にあり、女性が筆坂氏に対して直接抗議することが困難な場合だけ」
と引用した上で“極めて限定的な「セクハラ」の定義”と書かれています。しかし、この引用には“女性の側に「被害意識」があったことのみをもって”という私の投稿の本旨に関わる肝心な前提条件が落とされているため、「セクハラ一般の定義」であるかのように読めてしまいます。私の定義が限定的なのではなく、「女性の側からの一方的なセクハラ扱いが許容される場合」という限定された事例を語っているにすぎません。
(2)また、上記(1)の私見に照らして、党中央の「身分的特権的な上下関係無し」という言明が今回の「セクハラ」処理と矛盾していることを私は指摘しているのであって、党中央の言明を真に受けているわけではありません。
その他の批判点については、特に反論ということではなく稿を改めて私見を述べさせて頂きます。