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一般投稿欄

自民党の憲法解釈における欺瞞

2006/10/15 金山裕之 30代 会社員

 自民党政府(公明党と連立政権)は特に安倍首相は憲法改正を5年以内にやると宣言しているようだが、現在のままの憲法で集団的自衛権行使が可能だというような憲法解釈を導き出そうとしていますが、これはなし崩しの解釈改憲(憲法の歪曲・無視)と明文改憲(憲法96条に基づく改正)とを状況に合わせて都合よく両方使っており、容認することはできません。法治国家としては、解釈改憲は許されず、憲法改正は現日本国憲法96条に基づいて現憲法の全体の中の一部を改正できるに過ぎず、自民党が主張しているような新憲法制定(憲法全体を書き改めること)草案なるものは、およそ憲法改正の概念を超えた計画であり、単純に違法であると考えられます。理性的態度としては憲法9条護憲と憲法9条明文改憲の2つの政治的立場がありますが、現在の自民党のような集団的自衛権容認論だとか、敵基地先制攻撃論(額賀前防衛庁長官の議論)といったものは明らかに憲法9条に明記された内容に違反するものであり、正しい憲法解釈ではないのです。護憲と明文改憲の立場は道義的に許されるが、解釈改憲は許されません。しかし「自分は護憲だ」と思っておられる人の中には実際には解釈改憲をしている場合がかなりあります。例えば公明党や自民党ハト派の憲法解釈の中に集団的自衛権は認められないが、個別的自衛権は認められるといった見解がありますが、これは交戦権から自衛権を概念上分離できるという前提に発する見解であります。しかしながら現代の戦争は、侵略戦争の名の下で行われることはほとんど全くありえないことであり、しばしば自衛権ないしは集団的自衛権行使の名の下で戦争が遂行されているのが現実・u毆)であり、それはアフガニスタンやイラクに対してアメリカとその同盟国が起こした戦争はテロリズムや大量破壊兵器保有をする国に対しての集団的自衛権行使という名目で行われた実例であります。それゆえに戦争を放棄する、交戦権を否認するということは自衛権をも否認するものと解釈することが正しいのであります。