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原告が控訴「館長雇い止め」裁判

2007/9/27 さとうしゅういち 30代 サ ラリードパーソン(連合組合員、社会市民連合、一応民主党員 )

 館長雇い止め・バックラッシュ裁判で原告三井マリ子さんが 控訴しました。

 一審は原告への豊中市の対応を「不公正」と認めながら、「 慰謝料を払わないといけないほどの違法性はない」としていま す。

 裁判は大変なものです。そこで正義のため控訴された三井さ んに敬意を表します。

 12日は判決と安倍退陣表明がかさなりました。

 そして、昨日26日に正式に安倍さんの代わりに一応総裁選で 男女共同参画社会を進めるとした福田内閣が発足しました。

 運命を感じました。今までのような事実誤認に基づいた道理 のないバックラッシュは少し収まるかもしれません。

 しかしようやく,「場外乱闘」が終わり、本格的な闘いが始 まったともいえるのです。

 今までは小泉・安倍政府の暴走で土俵が壊れていたのです。

 一審判決は多くの点で「説明責任」を行政に免除した点が大 変時代遅れです。

 いまや、役所では説明がつかないことをしてはいけないのが 今や常識です。私が豊中市の役人がしたことと同じようにした ら多分上司にこっぴどくしかられます。

 細かいことでも、なるべく相手に情報を正確に伝えて意志を 確認しなさい、といわれます。細かいことでも、なるべく相手 に情報を正確に伝えて意志を確認しなさい、といわれます。た とえば,表彰という「いいこと」でも名前を公表していいかど うかなど気を配るのです。まして,人の首を挿げ替える話にお いて「裏でこそこそ」とは何事でしょうか?

 あるいは、昔は不明確な金が当然の自治体もあったが今は許 されない。いまやそれが常識です。

 司法判断も杓子定規ではなく時代に合わせるべきです。

 役所がすることは表面上適法でもそれが説明がつかないこと は許されない。これが社会規範です。それに反することが多く されれば、民事上の不法行為を形成します。

 いまや「慰謝料をはらわないといけない違法性があったとは いえない」ではあってはならない。

 「違法性がないことを証明できない行政は責任がある」ので す。

 なぜなら、官僚が大事な情報を握っている以上、「説明責任 を果たせない役所は責任あり、」としないと、一事が万事、官 僚に情報を隠されたら何も民主的統制がでないことになりかね ないと思います。

 また,個別に行政にねじ込んでくる「声の大きい人」の利益 に偏った行政になりかねません。

 原告への情報の秘匿や、後任者桂さんへの嘘など説明がつき ますか?

 判決は様々な点で説明責任を免除しています。

 たとえば判決文63-64ページです。
http://fightback.fem.jp/1sin_hanketu.pdf

「エ、更新における手続
 (中略)
 たしかに、3回の更新の際、人権文化部長が、『すてっぷ』 に来館し、簡単に原告の意向確認だけをする以上に、原告に対 して、面談がされたりするなどの事情は窺えない。
 しかし、だからといって、更新の是非が実質的に検討されな かったということにはならない。少なくとも、3回にわたる更 新時において、更新すべでない事由があるにもかかわらず、十 分な検討がなされないまま更新されてしまったという事情は窺 えない。むしろ、原告のそれまでの活動から、更新に特に支障 がなく、次年度も継続して勤務させることが相当であるとの判 断がされていたと推認することが相当である。」

 この裁判では、被告側は、更新手続きについて、「事務局長 が館長の業務執行状況を理事長に報告し、理事長が次年度の館 長雇用を確認する」などと主張していました。
 それに対して原告側は、
・「館長を補佐する」事務局長が館長の業務執行状況を報告す るのはおかしい
・理事長は「今まで3年間で一度も館長と面会したことはない 」と証言した
などの点を挙げて反論していました(最終準備書面7-9頁)。

 今回の判決は、事実としては「人権文化部長」が「簡単に原 告の意向確認」をするだけだった以上のことを認めていないに もかかわらず、こんな判断をしているのです。
 裁判官に「更新手続きが形式的なものだった」と認めてもら うためには、労働者が解雇覚悟で、更新を拒否されるほどの失 態や無能ぶりをわざとを示して、それでも幸運にも契約が更新 されなければいけないのでしょうか?
 それとも関係者の出入りするすべての場所に不法に盗聴器で も付けて、24時間録音して「更新の是非が実質的に検討されな かった」ことを証明しなければならないのでしょうか?
 ひょっとしたら、そうした録音テープを提出しても、関係者 の頭の中で「判断がされていたと推認する」のでしょうか?

 この点,市側(雇用者側)の説明責任を完全に免除していま す。

 説明責任は役人を守るものでもあります。

 裏でねじ込んでくる不当な要求に屈せずにすむ材料にもなる からです。

 議員や市民にも節度を要求するものです。

 なにより役人と市民で問題意識を共有化することになる。よ りよい行政のため必要です。

 市民との問題意識共有化に失敗した豊中市では,「地域密着 」を売り物にして採用した桂二代目館長も,男女共同参画の仕 事をあまりさせてもらえず,結局3年で退陣されました。

 健全な地方自治、行政のための判断を高裁にはお願いします 。