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はとさんの議論の前提に落とされているもの(追補その2)

2010/12/29 樹々の緑

 12月21日付はとさんから私の12月14日付投稿に対する「反論 その2」について、12月26日付私の投稿末尾で、はとさんが「議論の基本的枠組をそもそも理解されているのかどうか、心許ない」と評価したことに関連して、若干の追記をいたします。

 はとさんは、「反論 その2」の末尾近くにおいて、巽良生氏のサイトで紹介されている故井上清氏の論考を示した後、「私は討論の途中で上の文章を読み、尖閣列島が史的に中国の領土であったことを確認しましたしそこが無主の地ではないことが論理的に叙述されています。」と述べられています。

 はとさんがここで「尖閣列島が史的に中国の領土であったことを確認しました」とおっしゃっているので、はとさんに改めてお訊きしたいのですが、近代以後、国家の「領土」すなわち領域(領有権ないし主権の空間的範囲)を確定する場合の規準(基準、ではありません。言葉の違いが解らないときは、国語辞典で調べて下さい)となるのは、歴史学や歴史史料ではなくて、近代国際法である、ということについて、はとさんはこれと異なる見解をお持ちなのですか?

 歴史史料や歴史学によるその内容的解明の結果が、近代国際法に基づく領域確定においていかなる意義をもつかという点に関しては、近代国際法が領域確定に際して用いる諸要件に該当する事実があるかどうかを認定する客観的証拠としての意義がある、という理解とは異なるご見解を、はとさんはお持ちなのですか?

 これらの点に関するはとさんの端的なご回答が、はとさんがこの「議論の基本的枠組をそもそも理解されているのかどうか」についての真相を明らかにすると考えています。(12月29日記)