はとさんは、自分を批判する意見に相手かまわず咬み付いているが、もっと誰
が何を言っているのか冷静に見て欲しい。そして相手の投稿の一部分についてで
はなく、提起している全ての問題について、自分の見解を表明するべきだはない
だろうか。
樹々の緑さんへの反論 その1で、「日清条約という言葉などない。それは下関
条約である」というのを、私の投稿として書いていますが、これは11月11日付け
のカップめんさんの「11/5付けのはとさんの事実誤認について」という投稿で私
の投稿ではありません。
1885年古賀辰四郎は、久場島=釣魚島に航して、ここに産卵期のアホウ鳥が群
がることを発見し、その羽毛を採取し、儲けることを思いたった。
彼は那覇に帰って、その事業のための土地の貸与を沖縄県庁に願いでた。この
古賀の要請を受け、内務省は、沖縄県庁にこの島の調査を命令した。これを受け
て沖縄県令は1885年9月22日以下の上申している。
第315号
久米赤島外二島取調の儀に付上申
本県と清国福州間に散在せる無人島取調の儀に付、先般、在京森本本県大書記
官へ御内命相成候趣に依り、取調べ致し候処、既略別紙の通りに有り候。抑モ久
米赤島、久場島及び魚釣島は、古来本県に於いて称する所の名にして、しかも本
県所轄の久米、宮古、八重山等の群島に接近したる無人の島嶼に付き、沖縄県下
に敢て故障これ有る間敷と存ぜられ候へども、過日御届け及び候大東島(本県と
小笠原島の間にあり)とは地勢相違し、中山傳信録に記載せる釣魚台、黄尾嶼、
赤尾嶼とこれ無きやの疑なき能はず。
果たして同一なるときは、既に清国も旧中山王冊封する使船の詳悉せるのみな
らず、それぞれ名称をも付し、琉球航海の目標と為せしこと、明らかなり。依っ
て今回の大東島同様、踏査直ちに国標取建て候も如何と懸念仕り候間、来る十月
中旬、両先島(宮古・八重山)へ向け出帆の雇い汽船出雲丸の帰便を以て、取り敢
えず実地調査、御届けに及ぶべく候条、国標取建等の儀、なほ御指揮を請けた
く、此段兼ねて申上候也
明治十八年九月二十二日
沖縄県令 西村捨三
内務卿伯爵 山形有朋殿
沖縄県令の以上の上申書を受けた山形は清国所属の証跡が少しも無く実効支配が
されていないと確信したので、外務卿と協議し、実地調査の上でただちに国票を
建たいとしたが、
外務卿井上は
十月廿一日発遣
親展第三十八号
外務卿伯爵 井上馨
内務卿伯爵 山形有朋殿
沖縄県と清国福州との間に散在せる無人島、久米赤島外二島、沖縄県に於て
実地調査の上国標建設の儀、本月九日付甲八十三号を以て御協議の趣、熟考致し
候処、右島嶼の儀は清国国境にも接近致候。さきに踏査を遂げ候大東島に比すれ
ば、周回も小さき趣に相見へ、殊に清国には其島名を附しこれ有り候に就いて
は、近時、清国新聞紙等にも、我政府に於て台湾近傍清国所属の島嶼を占拠せし
等の風説を掲載し、我国に対して猜疑を抱き、しきりに清政府の注意を促がし候
ものこれ有る際に付、此際にわかに公然国票を建設する等の処置をこれ有り候て
は清国の疑惑を招き候間、さしむき実地を踏査せしめ、港湾の形状并に土地物産
開拓見込の有無を詳細報告せしむるのみに止め、国票を建て開拓等に着手する
は、他日の機会に譲り候方然るべしと存じ候。
且つさきに踏査せし大東島に事并に今回の踏査の事とも、官報并に新聞紙に掲
載相成らざる方、然るべしと存じ候間、それぞれ御注意相成り置き候様致したく
候。
右回答かたがた拙官意見申進ぜ候也。
中国は、沖縄県庁が、「内々」に島の取調べを行った事を根拠に、中国領だと
認識していたと言っているようだが、政府が尖閣の調査をするのに、公然と行う
必要はどこにも無い。また、清国の新聞が清国に属する台湾地方の島嶼を日本が
占拠しようとしているという風説が流している中で、清国との不必要な摩擦を避
けようとしたにすぎない。中国の歴史書は尖閣諸島については、航路上の目標と
して航海日誌や航路図においてか、あるいは旅情をたたえる漢詩の中に、便宜上
に尖閣諸島の島嶼の名をあげているにすぎない。そしてそれが直ちに中国領とは
ならないのである。
歴史的背景から中国名でこれらの諸島が命名されており(もちろん日本名もあ
る)日本にも近いが清国にも近く、台湾に帰属する花瓶嶼や彭隹山を占領される
ことを警戒し、日本を疑っていた。他日の機会とは中国が中国が主張するように
清国から抗議を受けないように他日の機会に尖閣諸島をとろうという意味ではな
く、このような時期ではなく、後日機会を伺って国票を建てる方針を内務省に伝
えたのだ。
さらに中国側は1895年1月14日の閣議決定による尖閣諸島の日本領編入以後
1970年まで、75年間国連アジア極東経済委員会が石油天然ガスの海底資源が豊か
に存在する可能性を指摘するまで一度も異議をとなえていない。
日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは、1895年1月14日、台湾・膨湖列島の割
譲を決めた下関条約の交渉が開始されたのは、同年3月20日下関条約を締結する
交渉の中で、中国の代表は、台湾とその付属島嶼や膨湖列島の割譲に対しては強
く抗議したが、尖閣諸島については何ら触れなかった。
中国側が尖閣諸島を自国領と認識していたならば、尖閣諸島についても、同じ
ように抗議していた筈だが、そうした事実は無い。
第二の論点
1919年中国福建省の漁民が魚釣島付近で遭難し、同島に避難した31人を住民が
救助し、全員を中国に送還した。この救助に対し、中華民国駐長崎領事からの、
1920年5月20日の感謝状には「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記されていた。
これは中国が尖閣諸島を認識していた証拠だと考えるが、これに対して「は
と」さんは一切触れていないが、同一の投稿ならば、相手の主張の全ての論点に
反論すべきではないだろうか。
中国侵略戦争と改憲・釣魚!!!!道祖神様へ・戦争の危機等他の投稿への反論は
改めてしたいと思います。