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国会議員選挙制度(定数)について

2000/2/26 しば、40代、自由業

 はじめての投稿になります、よろしくお願いします。

◎衆議院選挙は総定員小選挙区(一人区)制度で実施する。参議院選挙は総定員全国区比例代表制度で実施する。

 という考え方があるのですが、これは憲法の改正条項

「憲法第96条(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」

 を視野にいれてみると中身のあるものだと思います。(もちろんそれだけが理由ではありません、国会での争点や日本共産党の主張がしっかり国民に見えるようになります)

 日本共産党にとっては「肉を切らせて骨を切る」のかあるいは「骨を切らせて肉を切る」ことにしかならないのか議論はあるでしょうが(もう決着済み?)、私は憲法(二院制)の主旨からしても筋の通ったものであると考えてます。

 みなさんのご意見をお聞かせください。