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規約改正案について

2000/9/25 琵琶湖 太郎、30代、労働者

 規約改正案については、当初はマスコミの規約前文削除報道を受けて左からの強い反発がありましたが、吉野傍氏の投稿を皮切りにJCPウオッチでの久遠寺氏他の詳細な現規約との比較研究により、その本質があばかれつつあります。私はこれらの事実を出来るだけ多くの人に知っていただきたいと思います。
 しかし、より問題なのは、日陰のもやし氏も指摘しているように政治的決着は残念ながらすでについているということです。なぜそうなるのか? これは、宮地健一氏が指摘しているように、日本共産党という組織は規約上にはないにも関らず、現実には1.専従党員(職業革命家)2.一般党員の2種類がある。そして1の党員が、中央委員や都道府県委員のほとんどを占め、かつ党大会の代議員のほとんどを占めている。さて、では1の党員はどのような境遇か? 不破氏を初めとする極く少数の常任幹部会員は事実上、これら数千人の党員の人事権および解任権を規約の外に持っている。そして異論を唱えた1の党員を規約とは別に解任してきたという伝統を持っている。したがってこれらの党員は、その経済的損失を避けるため常に上の意向を伺い、上が意見を変えれば、即座に自分も意見を変え自己保身を図っている。(すべてがそうだとは言わないが)したがって政治的には、日本共産党宮本私党から日本共産党不破私党への移行がほぼ完了したというこであり、一般にいう民主主義での構成員の過半数による支配とは全く別の支配原理が働いている。そして、一旦指導者になれば、一般にいう選挙、リコール制度、任期制等がないため、死亡するか、完全に政治的判断力を失うかしない限りほとんど交代は起こり得ない。そうすると指導者の個人的な健康状態が何十万党員の運命を変えることになり、政治的には、左右にジグザグの進路をとりながら数千人の専従党員を抱えながら、その進路変更の度に多数の離党者と、それらの離党者と全く政治信条の異なる多数の入党者を受入れつつ、21世紀の日本においてスターリン的組織原理を持った一つの専従者集団が、過去の歴史を勉強するための歴史的希少資料として日本国民によって保存されていく可能性も否定できない。しかし、そのようなことは、私にとっても多くの人々にとっても不幸なことだろう。
 不破氏ら一部幹部の専従党員への解任権を制限しつつ、党内での開かれた議論と真の民主的な選挙による構成員の過半数を確実に担保しつつ、少数意見にも配慮した党運営がおこなわれるよう戦うことが必要であると考えます。