党員用討論欄、2001/2/15付、山本さんの「私は共産党を離党しました」に関してです。
党は市民派議員と付き合いを断絶することを執拗に迫りましたが、私は拒否しました。さらに党は市民派議員と付き合いのきっかけを文書で報告するよう求ました。
これは、規約のどの条項にもとづくものなのでしょうか。こんなことにまで立ち入る権利が、日本共産党にあるのでしょうか? 規約にもとづいた処置であるというなら、規約の第何条によるものなのでしょうか。
市民派議員といえば私はヒゲ戸田氏を連想します。山本さんはヒゲ戸田氏のような市民派議員さんとお付き合いされていた、その付き合いを止めろと党に言われた。何のために、ですか。なぜそのお付き合いを止める必要があるのでしょうか。そのお付き合いが原因で山本さんが何か党の利益に反することをされたのでしょうか。党はこのあたりの理由を山本さんにきちんと説明したのでしょうか?
嫌煙家さんが「さざ波通信」などへの投稿をきっかけに党を除籍されたとか、山本さんの市民派議員との付き合いにまで口を出したとか、日本共産党はいったい、人の行動を監視、チェックすることが仕事なのかと脱力を禁じ得ません。このような政党に政権を取らせてはなりません。日本を絶対に、密告社会にしてはなりません。