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土地収用法・駐留軍用地特別措置法の改定について

2001/2/5 上田、30代

 こんにちは。
 さて、報道等でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、国土交通省(旧建設省)は今国会に土地収用法の改定を提案する予定になっていま す。駐留軍用地特別措置法は、土地収用法の内容を準用することとなっているため、土地収用法が改定されると自動的に駐留軍用地特別措置法 も改定されることになります。
 土地収用法とは、公共事業等の推進のために、必要とされる用地が任意で買収できないときに、強制的にその土地を事業者が入手する法律です。 例えば、日の出のトラスト地はこの法律に基づいて、廃棄物埋立場の事業者である処分組合が入手したことになっています。(実は処分組合はいろいろ土地収用法に違反する行動をしており、裁判でも処分組合の違法が認められたので、日の出の処分場は不法占拠なのですが、今はその点は別な話とします)
 国土交通省が考えている法改定のポイントは、大まかに言って
1)一坪運動(トラスト運動)対策
2)収用適格事業の拡大(廃棄物処理センターも土地収用できるようにする)
 の2点です。一坪運動(トラスト運動)対策の中身は次のようなものです。繰り返しますが、これは駐留軍用地特別措置法についても適用されると考 えられます。

 このとおり、公共事業を強権的に推進しようという法改定です。建設省自身が昨年末に出した報告書で「従来は、いわゆる公共事業であれば公益性の存在を推定し得たものが、昨今では環境問題や事業効果の観点も加わり、いわゆる公共事業であることだけでは、比較衡量した結果としての公益性の存在が必ずしも推定し得なくなっている」と認めているのに、そのような反省は全く生かされておりません。
 状況として、今国会の直後に参議院選挙がある上、KSD問題等もあり、与野党対決型になった場合強行採決はしてこないだろう、と情勢分析されています。
 このメーリングリストに参加されている皆さんに、この法改定について関心を持っていただくよう、お願い申し上げます。
 では。