さざ波通信様
私は、昨日、ある市の共産党市議会議員をしている私の妹に手紙を書きました。手紙を書いているうちに、この手紙の内容を全国の党員や党支持者に知って欲しいと思いました。以下が手紙の全文です。
中村慶子(仮名)様
兄の中村大輔(仮名)です。赤旗の報道で知っているとは思いますが、「マルクス主義研究セミナー」(後の「社会科学研究セミナー」)を主宰し、広島大学(大学院)教授を勤めた哲学者の芝田進午氏が3月14日に亡くなられました。先生は、セミナー研究生及び大学院生としての私の恩師です。周知のように、先生は、1988年末から「予研-感染研」の品川区上大崎から新宿の戸山(都内での最も人口の密集した地区)への移転に反対し、92年には、住民の同意を得ずに機動隊投入という暴挙によって戸山地区において建設を強行した「予研-感染研」を相手に「実験の差し止めと再移転」を求めて東京地裁に周辺住民ともに提訴し、原告団の団長として亡くなる直前まで常に闘いの先頭に立ってこられました。しかし、先生は、残念にも判決の出る2週間ほど前に、判決を聞くことなく亡くなりました。私は原告の一人として、先生にあと5、6年は生きていて欲しかったです。「赤旗」の報道では、先生は50年党員だったとのことです。
先生は、昨年3月に古希(70歳)を迎えられ、病床から「先生の古希を祝う会」に向けて「私のために集まられた皆さん、ありがとう。再び健康を取り戻して予研裁判を皆さんと一緒に闘いましょう。」という旨の言葉を電話の音声をマイクで大きくして、会場に集まった全国からきた、先生の指導を受けた人達や先生を慕う人に呼びかけました。
先生の亡くなられた時の年齢は満70歳11ヶ月で、赤旗によると1949年入党ということですから、先生はおそらく19歳の頃入党して、それ以来亡くなられるまで党員だったということになります。そんな話は先生のお宅でのお話でも出てきませんでしたが、お宅に伺うと、古い年代の『前衛』や『~回大会報告・決議集』が書棚に置いてあり、先生が法政大学教員時代に(正確には覚えていませんが)都内の大学教職員の組合の執行委員長をしていたことや、上田耕一郎氏と時々電話で連絡を取っていたことなどから、先生は日本共産党員であるのではないかと私はひそかに思っていました。
先生は亡くなるまで、予研-感染研裁判の最終準備書面を本にして出版することに全力を傾注し、見事に判決前に出版を果たしました。本の題名は『バイオハザード裁判』です。発行日は2001年1月31日ですから、3月27日の判決当日の約2ヶ月前に予研-感染研裁判の最終準備書面は、原告の人だけでなく、日本全国の人々の目に触れることができることになったのです。これは、この書物を全国に普及させて、裁判長の判決に圧力をかけるという意味だけでなく、この本には「バイオハザード」とそれを未然に防止する真の「バイオセーフティ」とは何かを示す世界で最高水準のバイオ時代の「安全性の科学」が体系化されているという意味においても、画期的なことだと思います。出版社は「緑風出版」で、定価は4800円です。先生は、早速、党員や「赤旗」の読者の方々にも読んで欲しいという気持から、上田耕一郎氏にこの本の書評を書いて「赤旗」の「書評欄」に掲載してくれるよう求めました。この要請は果たされました。この書評は読みましたか。ただし、評者の上田耕一郎氏の肩書きは日本共産党副委員長ではなく、前参議院議員となっています。これはどういうことでしょうか。この本に対する上田氏の高い評価は単に上田氏個人のものであるに過ぎないということではないでしょうか。またそれはとりもなおさず、党中央としては、上田氏の賛辞の言葉をここで引き合いに出せば、「力作で、住宅密集地のバイオ施設告発の集大成である」本書のバイオ時代における画期的でしかも世界的にも例のないほど高い水準の「バイオセーフティ」に関する本格的な理論体系であることを認めないし、また認めることもできないということにほかなりません。このような党中央の理論的実践的水準では、とても現在の日本共産党がバイオ時代に突入したグローバルな現代資本主義国日本に明るい未来を国民に示すことができるとは思えません。
ところで、芝田先生が亡くなられた3月14日は奇しくもマルクスが亡くなった日と同じ日です。単なる偶然でしょうか。先生は20世紀後半から21世紀にかけての時代における発達した資本主義国日本のマルクスではなかったでしょうか。いや、マルクスの名を挙げる必要はありません。先生は自己の思想と行動の一致を体現した稀有の人であり、また本という書物からではなくつねに現実・世界という書物から学び、そこから現実・世界の変革に立ち向かっていった行動する哲学者であったと思います。あるいは、こういう意味で、『週刊金曜日』と『毎日新聞』読者投書欄において芝田進午氏を現代の田中正造になぞらえた「社会思想史研究者」氏の芝田氏に対する評価に私もうなづけます。
先生の死後約2週間後の3月27日に下された判決は予研-感染研の戸山での病原体実験の差し止めと非住宅地への再移転を求めた周辺住民を中心とする原告の請求を棄却する不当判決でした。判決文のなかで、裁判長は、感染研の病原体封じ込めのための装置や器具は最新のものであり、安全管理は十分になされており、従って、感染研の建物からウィルスや細菌などの病原体が建物から漏洩して、それを周辺住民が吸入し、感染症に罹患する危険性、感染症が蔓延する具体的な危険性はなく、感染研の安全対策に「欠けるところはない」と述べました。
この判決が正しく、このまま確定すれば、バイオ施設(感染研のような病原体の実験施設や遺伝子組み換え実験施設のような閉鎖系ないしは「封じ込め」実験施設を我々原告は一括してこう呼んでいる)は全国のどの住宅地にも、安全対策のための最新の設備さえあれば住民の同意も必要なく判決のお墨付きを得て公然と堂々と建設できることになります。たとえ周辺住民が施設から漏れ出てくるかもしれない病原体を吸う不安と恐怖におののいて安心して暮らせないと苦情を言って、施設の移転を訴えても、それは具体的な根拠に基づかない「主観的な不安」(判決文で用いられた言葉)として一蹴されるでありましょう。旧科学技術庁の把握では、日本には現在、全国にバイオ施設と呼ばれるものは、民間企業や国公立の研究所を含めると約400あるということです。これらの施設はそもそも旧厚生省や旧文部省に届出もされていないので、その立地状況、施設の構造や扱っている病原体(というのは遺伝子組み換え施設では遺伝子導入のために必要な遺伝子のベクター[運び屋]にウィルスが使われているからです)は政府機関も地元自治体も知りません。したがって、「情報公開法」があっても肝心の情報を政府や地方自治体が持っていなければ、その情報を住民が知ることができないのはあたりまえです。何のための情報公開法なのか。まず、政府・自治体は少なくともバイオ施設の届出、望ましくは危険度の高い封じ込め施設(P.2~P.4)は認可制度を設けなければなりません。欧米各国ではこの程度の規制はあたりまえです。
また、慶子さんに知らせておかなければならないことは、今回の原告の請求を棄却した東京地裁の下した不当な判決の結果と判決要旨の報道を「しんぶん赤旗」は全く行わなかったことです。日本の一般新聞では、「毎日」、「朝日」、「東京」新聞の各紙が判決当日の夕刊の全国版の社会面で今回の判決の結果と判決要旨を短いながら報道しました。特筆すべきは「ジャパンタイムズ」で、同紙はやや大きく取り上げていました。これはおそらく「予研-感染研」裁判の判決が国際的にも注目されていることを同紙が考慮した結果の扱いであると思われます。というのは、例えば、世界の第一級の科学誌の「ネイチャー」が「予研裁判の会」に判決の結果の問い合わせをして来ている事に見られるほど、今回の判決に国際社会は注目しているからです。参考のために、同紙の記事の私による日本語訳を以下に示します。
2001年3月28日付けのジャパンタイムズの記事
裁判所は原告の「主観的な不安(恐怖心)」をたたく
住民は感染研の実験差し止めと再移転の請求を棄却される
東京地裁は、火曜日、住民が彼らの近隣にある国立感染症研究所の実験を差し止める裁判所の命令を求めて提訴した請求を棄却した。
1989年に提訴されたこの住民訴訟において、住民はまた、東京都新宿区戸山地区で実験を行っている当研究所から排出される病原体や他の有害な化学物質は彼らの生命にとって脅威であると主張して、研究所の移転を要求した。
厚生労働省の管轄下にあるこの施設は人口密集地にあり、エイズウィルス、結核菌、サルモネラ菌、ボツリヌス菌や大腸菌O-157のような致死性のウィルスや細菌を含む数多くの種類の病原体を研究している。
しかし、裁判所は、原告の請求は、単に病原体に対する彼らの「主観的な不安(恐怖心)」に基づいているに過ぎず、しかも当施設が危険であることを証明する科学的な証拠に欠けるとの判決を下した。
藤村啓裁判長は、当実験施設は病原体を封じ込めるための最新の設備を有していることに言及して、「現在の科学的知識に照らして見て、裁判所は当施設の実験には何ら違法性を認めない」と述べた。
被告は、被告である感染研自らの基準に従えば、地震や他の災害の場合でさえも「絶対に安全」であると主張した。
訴訟の間、原告は、1997年にWHO(世界保健機関)によって作成された指針が、感染研で研究されているものに類似した病原体を取り扱う実験施設は住宅地からできるだけ遠く離れたところに建設されなければならないと提言していると主張した。
原告はまた、感染研は、病原体と化学物質をその排気口から排出して住民を汚染された空気に曝すことによって、同種の実験施設の実験を規制するために1993年に定められた他の一つのWHOの指針にも違反していると主張した。
しかし、感染研はWHOの指針は強制的なものではないと主張している。
原告の弁護士の島田修一氏は、当判決を、感染研施設が安全であるとの反証の余地のない証拠を提示する責任が政府にあることに全く無知であるとして非難した。原告は高裁に控訴する意志を表明した。
ですから、「しんぶん赤旗」は3月28日の紙面で当然判決結果と判決要旨を報道しなければならなかったのです。ところが、それさえ全くしませんでした。記者を法廷の傍聴席に座らせて、記者に直に判決の取材をさせた「ジャパンタイムズ」とは対照的に、「赤旗編集局」は原告団の記者会見の席にすら記者を派遣しませんでした。芝田先生が亡くなられたときには、彼が50年党員であり、彼の戦闘的な理論と実践を若いときに良く知っている中年の党員や学生運動を闘った日本全国の党員・読者に知らせるために、「しんぶん赤旗」は「社会面」において先生の死亡記事を掲載しました。これは当然のことだと思います。それでは、「しんぶん赤旗」が先生の死亡記事を掲載したにもかかわらず、その先生が晩年の十数年の間、死ぬ直前まで先頭に立って闘い、全精力を傾けてきた予研裁判の判決がどういう結果になったのかを全く報道しなかったのは、一体どういうことですか。「赤旗編集局」の見識を疑います。
このような報道姿勢では、他の一般新聞に比べて「常に真実を伝える『しんぶん赤旗』」という共産党の誇るべき宣伝文句が泣くではありませんか。これはれっきとした「新聞」である「しんぶん赤旗」の自殺行為です。そういう訳で、「しんぶん赤旗」は、予研裁判の判決を無視・黙殺した点で、これも報道記事を全く掲載しなかった保守系の「読売新聞」と何処が違うでしょうか。原告の一人として、憤りを覚えます。おそらく、予研裁判に関する報道は、予研裁判に対する党の統一見解が確立できないので、共産党や「赤旗編集局」に不利なことかもしれないのでしょう。もしそうだとしても、自分に不利な内容を記事にして党員・読者に知らせないのでは、自身が批判する一般新聞と変わりがない、いや読売新聞を除いては新聞としての使命に関してはそれ以下と言われても仕方がありません。それとも、この判決を論評する党中央の明確な見解がないからなのか。たとえそうであっても、判決内容だけでも伝えるのが、「しんぶん赤旗」でなくてもともかく「新聞」と名のつくものの使命ではないか。「赤旗」という単なる党の機関紙から「しんぶん赤旗」と名称を変更したからには、新聞としての役割と使命を果たすべきです。
たしかに、予研裁判をめぐっては、党内に意見や利害の対立があります。芝田先生をはじめ、住民運動のなかに党員の方々が加わり原告として闘っております。また、地元の新宿の共産党市議の人たちも「予研裁判の会」の総会の時には、毎年ではありませんが出席して闘いを応援しています。また、あるとき、以前新宿の共産党市議をしていた人から「先生、私でも原告になれるでしょうか」と先生に尋ねたそうです。そのとき先生はそれを断る理由はないと答えた旨を直に先生からお話を聞きました。この言葉のなかの「私でも」に込められた意味はなんでしょうか。その人が感染研の周辺の住民ではないからなのか。それとも、立場のはっきりしない共産党の党員だからそう言ったのかは分かりません。とにかく、その元新宿共産党市議の方の、先生に許可を貰わないと原告になれないのではないかという思いは、かつて党中央の誰かが「芝田は反科学だ」と言って、共産党は予研裁判の運動を支持していないのではないかということに起因しているのではないかと推測できます。
他方、「日本科学者会議」という、共産党が支持し、党員科学者、研究者が加入している団体があります。芝田先生ももちろんその一員でしたので、先生は当然「日本科学者会議」は「予研裁判」の闘いを支援してくれるものと期待して、同会議の東京都支部の総会で支援決議を求める提案をしましたが、結果は期待に反して、提案の否決ということでした。いったい、都内の大学や研究所に身を置く「民主的な」研究者は何を考えているのでしょうか。また、予研の属する厚生省の労働組合の「全厚生」の「予研支部」(それを指導する立場にあるのが共産党の予研支部であることは当然想像がつきます)は予研の戸山移転の計画が持ち上がったときに、この計画に反対する声明を出したそうです。「日本科学者会議」の「予研支部」(そういうものがあったとは実際のところは関係者しか分りませんが、私はそういう組織があったと聞いております。関係者がこの一文をもし読んでいたら本当のところを知らせて欲しいものです。―この部分は手紙にはありません)も同様の声明を出したそうです。しかし、移転が強行された後になると、両団体とその主要メンバーたちは反対の声をあげず、黙認を決め込んでしまったということです。唯一当初からの反対意見を貫き通し、公然と移転反対と非住宅地への再移転を求めて原告とともに戦いつづけた人が熱烈なカトリック信者でおられる新井秀雄主任研究官でした。
なぜ「民主的な」研究者が当初の移転反対意見を貫けず、キリスト者である新井先生だけが当初からの信念を変えずに自己の主張を曲げなかったのかは考えてみる価値があります。「民主的な」研究者は「科学的社会主義」を掲げる党に属し、自らも科学的社会主義者であると自認しているにもかかわらず、その理論的確信は現実の不正義に直面した途端に崩壊し、現実においては自己保身に転じてしまうのです。要するに、彼らの理論と実践はまさに分離しており、かろうじて自分が属している党の理論と綱領の信奉に唯一自分の理論的支えを見出しているに過ぎない。これに対して、カトリック信者である新井氏は不正義を目前にして自己の信念を曲げることは現実から逃避することに思えて、そういうことは自分にはできなかったのだと思います。社会主義を信奉するものが現実の不正義から逃避し、自己の信念に忠実であることを何よりも大切にした新井氏が現実を直視し、不正義と闘う道を選んだのは、現実の自分の行動を正直に見つめてきたからにほかなりません。「民主的」な研究者にはそれができなかっただけです。
転じて、芝田先生の生き方を今改めて振り返ってみると、現実から逃げない、常に現実を自己の思想と理論の出発点にしてきたように思われ、この点は新井氏と共通していることがあります。ただ、芝田先生は、無神論者でしたし、現実に対して行動する自己の実践を絶えず理論化し、しかもそれによって理論化された思想を次の実践的行動の指針とすることができたのは、理論と実践を実生活において統一された芝田先生においてはじめて実現した稀有の事態であるとしか思えません。芝田先生こそ、学問的生活においても実生活においても自己の確信する理論を日々の実践と統一することのできた実践的唯物論者であると言えると思います。
ところで、再び新井氏の生き方の話に戻りますが、予研の内部告発者である新井秀雄博士は、党員ではありませんが、真摯なカトリック教徒で、自分が感染症の根絶のために研究していることが、今の施設でこのまま行われ続ければ、住民へ感染症被害を与えることに加担することになるという自己矛盾に悩みながらも、やはり自分の研究は続けても、あくまで住民のいない場所で実験を行うべきであるという自己の主張を曲げませんでした。それどころか、彼はこの自身の立場を『科学者として』という本にまとめて世に問うたのです。ところが、こともあろうに、「感染研」の竹田美文所長は、新井氏に「研究所の諸事実を歪曲した」という「廉」で「厳重注意処分」を下し、賞与の5%削減という暴挙に出たのです。新井先生がじかに所長から聞いたところでは、当時の厚生大臣が「新井先生を辞めさせろ」と所長に指示したが、所長が国家公務員法でそれはできないと言って、「処分」扱いにするとしたのだそうです。
しかし、「厳重注意処分」だけでは撤回を求めることはできませんが、「減俸処分」を行ったために、「感染研」の竹田美文所長と「感染研」幹部は、新井先生に処分撤回を求める訴訟を起こされたのです。「週刊文春」はこのことを「内部の研究者に告訴された感染研」なる見出しで伝えました。ということは、定年を後2年で迎える新井先生は、裁判で「感染研」と定年後も10数年戦いつづける決意をしたのです。
このような新井先生の真摯な立場と姿勢に触れるにつれ、感染研内の研究者党員は自己の立場というものを明確に持たないのかと疑いたくなります。自分が共産党に所属しているからということは何ら関係ありません。自己の社会的地位と研究上の立場をまず、人間の正義から考えていくのでなければ、単に共産党の政策の実現の担い手であることだけでは、共産党員としては本来あるべき共産党員の姿勢ではないと思います。
党中央も党員の内部、あるいは支部の間で見解の対立、相違があるならば、それを黙殺するのではなく、積極的に公開するべきです。この4月から「情報公開法」が施行されましたが、その前に共産党中央だけが持つ情報を全党員・党の支持者に公開すべきです。こんなことでは、共産党の民主的な発展を願う全国の共産党支持者、「しんぶん赤旗」読者達を共産党中央は何と考えているのでしょうかと思いたくなります。まさか、旧ソ連式に、「しんぶん赤旗」しか情報源のない全国の共産党支持者、「しんぶん赤旗」読者達を幹部の都合のいいように情報管理、情報統制していることなどないでしょうが、しかし、今回の予研裁判の判決の報道に関して党中央が行ったことはまさに一般党員と読者の情報管理でなくてなんでしょうか。共産党が抱える問題を全ての党員、党支持者に公開することを私は共産党中央委員会に求めます。慶子さん、私がこれまで述べたことは間違っているでしょうか。是非自分自身の頭で自主的に納得の行くまで考えてください。