はじめておじゃまします。
ここのところの、池田事件と刑法39条、精神障害者等に関するやりとりを拝見していると、どうも、感情論やら、法律・精神障害への誤解やらが入り混じって、わけのわからないことになっているように感じられます。マスコミの報道に流されている部分も感じられますし、精神障害への偏見も散見されます。少なくとも、容疑者が詐病である疑いが濃厚になってきた以上は、今回の事件と、刑法39条や「触法精神障害者」の処遇問題は、切り離して考えるべきでしょう。また、精神障害や刑法についての、正確な理解も必要でしょう。かといって、刑法の専門書を読めといわれても、そう簡単に理解できるしろものではありませんし、根本的な問題で両極端の結論が出る分野です。精神障害についても、その言葉の意味自体がかなりあいまいですし、精神医学もいまだ発展途上で、そもそも精神病などというものは存在しないという主張もあります。
それだけに、論点を整理して、じっくりと冷静に考えて欲しいと思います。