先ず、paul氏へ。
paul氏よ。なぜ自説の展開がないのですか?
「刑法総則の基本書に目を通して」「構成要件、違法、有責」を「理解して」いると、私の投稿のどこがどのように問題であるということになるのか、説をきちんと展開していただきたい。それが、他人の「理論水準」を問う者のとるべき態度ではありませんか。
次に、ミカズキ氏の投稿に関連して。
私の投稿は、「庶民感情」に基づいたものではありません。刑法理論を背景として発言したものです。投稿で記したような疑問点について、心神喪失規定廃止を発言された方に考えて頂きたいと思ったのです。
第三に、精神障害者の犯罪と心神喪失規定(刑法第39条第一項)との関係について。
この問題に関する一般の人の議論には、精神障害者の犯罪行為に当然に心神喪失規定が適用されるかのような誤解をしているらしいものもありますので、ひとこと。
刑法第39条は、「精神障害者」の行為を罰しないとは規定していません。「心神喪失者」の行為を罰しないと規定しています。したがって、精神障害者であるから当然に心身喪失者であるということにはなりません。また、精神障害者でなくても、一時的精神障害によって心神喪失者に該当することもあります。刑法第39条は、「精神障害者」を特別扱いしているのではなく、「心神喪失者」を特別扱いしているのだという点を正確に理解しておく必要があると思います。
この「特別扱い」に関連して付言しますと、私の最初の投稿は、責任を否定する(したがって犯罪の成立を否定する)このような「特別扱い」は「心神喪失」の場合だけではないという点を切り口にして「心神喪失規定廃止論」に疑問を呈したものです。